1 離婚時年金分割制度とは
分かりやすく説明すると,年金のうち,いわゆる2階部分,つまり厚生年金や共済年金について,夫が被保険者となっていたとしても,夫婦間で分割できるという制度です。
2 分割の割合はどのように決めるのか
夫婦で合意できるのであれば,分ける割合をどう定めても自由です。
しかし,話し合いでまとまらず,審判などによって裁判所に決めてもらう場合,裁判所としては,保険料納付について夫婦は同等に寄与して保険料を納付してきたものと考えており,原則として2分の1ずつ分割すると考えています。
長年別居していたとしても,特段の事情がない限り2分の1の割合で分割されているのが現状です。
3 年金分割はどのように進めていくのか
合意分割と3号分割という2つの制度があります。
合意分割制度は,原則として夫婦双方またはその代理人が年金事務所に行って年金分割の改定請求を行うことになります。しかし,調停や審判により分割する割合を決めた場合には,どちらか一方が年金事務所に行って手続をすることができます。
3号分割制度は,年金手帳と双方の戸籍謄本を持って行けば,自動的に2分の1の按分割合で年金分割を請求できます。裁判所が関与することもありません。ただし,平成20年4月1日以降の国民年金第3号期間のみが対象となります。
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