取引先が破産をした場合に,その取引先に対する債権の貸し倒れ処理の時期が問題となります。
この点は,国税不服審判所の平成20年6月26裁決が参考となります。
〇 国税不服審判所平成20年6月26日裁決
【概括】
- 請求人が有する売掛債権は、その債権が消滅した事業年度の貸倒損失となるとした事例(平17.10.1~平18.9.30の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分/棄却)
【要旨】
- 請求人は、破産法人の破産について疑念を持ち、最後配当がされた後も売掛債権の回収を図ろうとし、最終的に当事業年度において回収不能と判断したことから、当事業年度の貸倒損失である旨主張する。
- しかしながら、破産法人に係る破産手続はすべて適法に行われ、破産手続の終結決定があった日に法人格が消滅したものと認められることから、請求人が有する破産法人に対する売掛債権は当該終結決定の日に消滅したと認められる。
- そうすると、本件売掛債権は、当該終結決定の日を含む事業年度における貸倒損失であり、当事業年度の貸倒損失とすることはできない。
(コメント)
上記の裁決の考え方に拠れば,取引先の破産手続について,その終結決定のあった時が取引先を債務者とする債権の貸し倒れ損失の発生した時となります。
そこで,税法上の貸し倒れ損失の計上は,取引先の破産終結決定のあった日を含む事業年度に行うべきこととなります。
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