保険契約は,保険契約者と保険会社との間で契約締結したときに,保険金受取人に,保険事故の発生を条件として一定金額の支払いを受けることができる権利が発生します。
つまり,保険金受取人は,被相続人の生前から,被相続人が死亡した時に保険金を受け取る権利を有していることになります。
そうすると,たとえば保険金の受取人として特定の相続人が指定されている場合,保険金を受け取る権利はその相続人の固有の権利であって,遺産には含まれないことになります。
もっとも,保険金の額が遺産の額と比較して著しく高額である場合,遺産に含めて取り扱われることもあります。
保険金受取人が単に「被保険者の相続人」とされており,特定の氏名を挙げずに指定されている場合,保険契約に基づいて,相続人各自が保険金を受け取る権利を取得します。
各自受け取る金額について,全体の金額を法定相続分で割るのか,人数で均等割りにするのかは,保険契約の約款の定めによります。
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