〇 札幌地裁平成28年5月30日判決(管財人の否認権行使が認められなかった事例)
-販売店の保証会社が法定代位により販売店の留保所有権を取得した場合-
【要旨】販売会社と購入者との間で自動車の所有権留保特約付きの割賦販売契約が締結され,同日,販売会社,信販会社および購入者との間で,信販会社が,販売会社から上記販売契約に係る割賦元金および割賦手数料の取立および受領の委任を受けるとともに購入者の委託を受けて割賦元金等につき連帯保証することなどを内容とする三者間契約が締結された後,信販会社が販売会社に対して連帯保証債務を履行したことにより販売会社に留保されていた自動車の所有権を法定代位により取得した場合には,その後,購入者に係る破産手続が開始されて破産管財人が選任されたとしても、信販会社は、上記自動車につき所有者としての登録なくして留保した所有権を別除権として行使することができる。
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