弔意表明を最高裁に依頼、中曽根元首相の合同葬

 

東京新聞2020年10月16日 07時49分 (共同通信)
 
内閣と自民党による故中曽根康弘元首相の17日の合同葬に合わせ、内閣府が最高裁に、弔旗の掲揚や黙とうによる弔意表明の協力を依頼していたことが15日、分かった。最高裁は全国各地の裁判所にこの依頼を通知している。文部科学省は国立大などに同様の通知を出したことが明らかになっている。
 政府は2日、合同葬当日に各府省が弔旗を掲揚するとともに、午後2時10分に黙とうすることを閣議了解。内閣府は協力を依頼する事務次官名の文書を2日付で最高裁宛てに出した。最高裁は8日付で各地の高裁、地裁、家裁などに「内閣府事務次官から別添のとおり協力の依頼がありました」との文書を送った。


驚きました。
いよいよ,私たちの国でも政権党と政府により,中国並みの思想統制が始まりますね。わが国の憲法19条は,香港の一国二制度*と同様の危機にあります。
こうして香港の市民に起こることは私たちにも起こるのです。
政府が最高裁にこうした通知を出せるのは,そして最高裁が平気でこの通知を下級審に伝えられるのは,
最高裁多数意見が平成23年6月6日判決で「君が代斉唱の職務命令が憲法19条に違反しない」としたこと https://himejishimin.com/1283/

と密接に関連しているといえるでしょう。

菅内閣となってから,いよいよ,わが国は,きな臭くなってきました。

* 香港特別行政区基本法(全人代1990年採択、1997年7月1日施行)は,前文で,「中華人民共和国憲法に基づいて、全国人民代表大会が特別に制定した中華人民共和国香港特別行政区基本法は、香港特別行政区で実施する制度を規定しており、国家が香港で実施する政策の基本的方針を保障するものである。」と述べた上,第2条において「全国人民代表大会は基本法に基づき、香港特別行政区で高度の自治を実施し、行政管理権、立法権、独立した司法権および終審権を享有する権限を香港特別行政区に授与する。」と規定し,また,第19条において「香港特別行政区は独立した司法権終審権を享有する。」と規定しています。こうした規定は,1984年12月19日に北京で締結された中英共同声明(「香港問題に関する中華人民共和国政府およびグレートブリティンおよび北アイルランド連合王国政府の共同声明」)の合意条件に基づくものとして規定されたものでした。