借金相談のイロハ

 ご相談の前に,借金・負債相談のイロハについて見ておきましょう。
 
 ▽ あなたの借金問題とはどれですか。
 破産,任意整理,過払金回収,民事再生,銀行交渉… あなたの借金問題の大雑把な仕分けを考えます。

借金問題について当事務所が扱う業務

借金問題に関し,法律事務所が普通に扱っている業務としては

  1. 任意整理・過払金回収業務
  2. 破産(個人破産・法人破産)
  3. 民事再生(個人)

    があります。当事務所も数多く扱っています。

    <やや専門的な業務>としては,民事再生のうち法人を扱うものがあり,また,ローンの組み直しや保証債務弁済に係る交渉に関して,銀行等と任意に交渉する業務があります。

  4. 民事再生(法人):民事再生のうち法人を扱うものは,会計士・税理士と協力しつつ進める必要のある分野です。当該法人の条件が揃う例は多くありませんが,条件が整えば,行います。
  5. 銀行等との任意の交渉・私的整理:ローンの組み直しや保証債務の処理のために,あるいは企業の再生のために,銀行等と任意に交渉する業務もやや専門的です。個人・法人でこの交渉にふさわしい条件が揃う例は多くありませんが,条件が整えば,行います。

法律相談を受けるにあたって

1.弁護士に相談する場合に持ってきてもらえると助かるもの

 債権者および借金の額について,分かる範囲でまとめておいてもらえると助かります。債権者からの督促の通知や,利用明細票などがあればお持ち下さい。

2.多重債務問題の解決方法として,どのようなものがあるのか

 まず,大きくは,裁判所の手続を利用しない「任意整理」と,裁判所の手続を利用する「法的整理」に分かれます。任意整理とは,債権者と交渉し,返済プランを余裕がある内容に変更してもらうなど,債権者との合意により問題を解決する方法です。

 任意整理は,債権者と交渉して返済プランをたてることになりますが,月々の支払額を減らして,3年から5年程度の分割にしてもらうといったプランになることが多いように思われます。

 法的整理とは,裁判所が関与する下で問題を解決する方法です。大きく分けて,破産と民事再生の手続があります。

 破産手続とは,債務者が支払不能の状態に陥っている場合に,裁判所から免責の決定を得て,借金をなくす手続です。ただし,税金など一定の債務は,破産によっても免責されません。

 民事再生とは,裁判所の関与の下で,債務総額を5分の1程度に圧縮してもらい,月々の返済計画をたてて返済を行うという手続です。破産のように全額免責されるのではなく,圧縮された債務を3年から5年かけて月々分割弁済する必要があります。

 破産では,現在有している不動産など一定の価値のある財産は,すべて処分されお金に換えて債権者に配当されてしまうことになり,たとえばマイホームも手放すことを余儀なくされます。しかし,民事再生では,いくつかの条件をクリアした場合,自宅を手放さず,ローンを払い続けながら,その他の債務を圧縮できる場合があります。

 いずれの手段をとるべきか,借金の額や,ご本人の収入状況などによって手続を選択する事になります。債権者との交渉で月々の返済額を見直せば返済可能なのか,収入がなく返済自体が不可能なのかといった事情を,弁護士と相談しながら決めることになるわけです。

3.弁護士による債務整理のメリット

 弁護士が債務整理を受任した場合,弁護士から債権者に対して,①弁護士が債務整理の委任を受けたことや,②債権者がもっている取引履歴などの資料を弁護士宛に送ってほしいという通知を送ります。

 債権者から送られてきた資料を基に,利息が法律の範囲内か,返済が遅れている場合の利息はいくらになっているかなどを確認し,現在の正確な借金の額を把握するのです。

 また,弁護士が債権者に通知を送った場合,債権者からの直接の取立を行うことは法律で禁止されていますので,電話や書面による取立,督促に悩まされる心配がなくなります。

 なお,いわゆるヤミ金業者など,法律を無視して直接請求してくるような業者の場合,このような業者に対しては,督促の電話などを受けても返済せず,早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

任意整理

1.任意整理とは

  • 任意整理とは,裁判所を介することなく,債権者との話し合いにおいて返済額を減らしたり分割払いを定めたりする整理方法です。
  • ケースバイケースですが,債務者の皆さんの中には,利息制限法の上限を超える割合で借入れを行っている方々もいらっしゃいます。そのような方については,任意整理をすると,原則として取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)で減額された元本のみを分割して返済すれば足りることになります。
  • また,月々の返済額も,生活に支障のない範囲に減額することが可能です。
  • 任意整理を選択した方がよいと思われるケースとしては,本人にある程度の返済能力がある場合,継続して収入を得る見込みがある場合が挙げられます。金利や遅延損害金を除いた元本を3年程度で返済できるようであれば,検討の余地があるとみられます。
  • 任意整理のメリットとしては,上記のように返済額を圧縮することが可能ということです。また,次に,財産の処分や特定の職業につけなくなること(資格制限)が一切ない点もメリットとして挙げられます。さらに,任意整理は自己破産や民事再生とは異なり,例えば自動車のローンや保証人がついている借金は任意整理せずにこれまで通り支払い続け,その他の借金のみを任意整理するというように柔軟に債務整理をすることが可能な点もメリットとして挙げられます。
  • 一方,デメリットとしては,任意整理をすると信用情報機関に任意整理をした事実が登録されてしまいますので,5年間程度は新たに借金をすること,また,クレジットカードやローンを利用することが制限されます。

過払金返還請求

1.過払い金返還請求とは

  • 借金の利息については,利息制限法という法律で定められています。
  • 具体的には,①借金の元本が10万円未満の場合は年20%以内,②10万円以上100万円未満の場合は年18%以内,③100万円以上の場合は年15%以内と決められており,これを超えた部分の利息の契約は無効となります。
  • 借り入れた利息の利率がこれより高い場合で,長期間返済し続けている場合には,利息を払い過ぎている場合があり,逆にお金が返ってくるケースもあります。
  • 債権者から取り寄せた資料を基に,まずは契約時の利息の利率が年何%であるかを確認します。この数字が,上記の利息の上限を超えている場合には,本来,払う必要のないお金を,利息と称して余分に払っていた事になります。
  • そこで,法律で定められた利息の範囲内で計算をやり直す必要が出てきます。
  • 利息の上限を超えて払ったお金を元本に充当していくのですが,数年間にわたり返済を続けている方などは,それだけたくさんのお金を余分に払っているということですので,本当はとっくに元本を返済し終えているはずだったということになる場合があるのです。
  • 本当は既に借金を返し終えている筈なのに,その後に債権者に支払ってしまったお金を,過払い金といいます。
  • 法律用語でいうと,債権者が不当に利得したお金の返還を求めるという意味で,不当利得の返還請求を行う事になります。
  • 取引の途中であっても,その取引期間の長さによっては,既に過払いの状態になっている場合もありますので,早めに弁護士に相談することをお勧め致します。
  • 取引内容によっても異なりますが返済期間がおおむね7年ないし9年以上の場合、過払いの可能性が大きくなります。
  • この過払金返還請求については,任意整理・破産申立・個人再生申立のいずれの手続をとるときにも,この請求が可能かどうかを弁護士はチェックします。

2.時効に注意

 ちなみに,過払金返還請求の時効は,最終の取引終了時から10年です。

 もっとも,時効については,時効の起算点や中断など判断しにくいものもありますので,遠慮なく相談されることをお勧めします。

破産手続とは

1.破産手続とは

 破産手続は,裁判所が破産手続の開始を決定し,破産管財人を選任して,その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続です。

2.同時廃止事件

 配当するといっても,破産者が個人であって,その財産が少なく,これをお金に換えても破産手続の費用にも足りないことが明らかな場合は,裁判所は破産管財人を選任せず,破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をします。これを破産の「同時廃止」といい,この場合には,債務者の財産を管理したり,お金に換える手続は行われません(破産法216条1項)。

3.管財事件

 これに対して,破産者が法人である場合や,抵当権の付着していない不動産がある場合や,一定規模以上の財産がある場合には,破産管財人を選任して手続を進めることになります。これを「管財事件」といいます(破産法31条)。破産管財人の報酬を差し引くと,破産手続で形成された財産が極めて少ないという場合には,途中で破産手続を終了させる決定をします。これを破産の「異時廃止」といいます(破産法217条1項)。

4.免責

 破産手続開始の決定時点の債務は,免責許可の申立て(破産法248条1項,4項)を行い,免責の許可(破産法252条)を受けることで, 破産手続で債権者へ支払われなかった債務について,支払義務が免除されます。

  免責許可の申立てがされた場合,裁判所は,事情を調べた上で,免責許可決定をするかどうかを判断することになりますが,裁判所は,破産者に免責不許可事由があるときを除いては,免責許可の決定をするべきことになっています。(破産法252条1項)。免責不許可事由があるときでも,破産に至った経緯その他の事情を考慮して免責を許可することが相当と認めるときは,裁判所は裁量により免責を許可することが出来ます。

5.免責不許可事由(破産法252条)

 次のような事由が法定されています。

  1.  債権者に害を与える目的で,自分の財産を隠したり,その価値を減少させた場合(1号)
  2.  破産手続の開始を遅らせる目的で,高利の業者から借入れをしたり,クレジットカードで買物をしてその品物をすぐに安い値段で業者に売り払ったり質入れしたりした場合(2号)
  3.  特定の債権者に対し,特別の利益を与える目的または他の債権者を害する目的で,義務がないのに,特定の債権者に対する債務に担保権を設定したり,返済したりした場合(3号)
  4. 浪費やギャンブル等にたくさんのお金を使って,借金を増やしたような場合(4号)
  5. 破産者が破産手続開始申立ての1年前の日から破産手続開始決定の日までの間に,本当は支払ができない状態であるのに,そのような状態でないと信用させるため,嘘をつくなどして,相手を信用させ,お金を借りたり,商品を購入したりしたことがある場合(5号)
  6. 破産者が嘘の債権者名簿を提出し,または財産状態について嘘を述べたり記載したりした場合(7号,6号)
  7. 破産者が前回の免責許可決定確定日から7年以内に免責許可の申立てをした場合(10号イ)
  8. 破産者が破産法の定める破産者の義務に違反した場合(8号,11号)
     例えば,裁判所の許可なく居住地を離れたり,逃走したり,嘘の意見を裁判所に申し出て,不当に手続を進めたりした場合です。
  9. 不正の手段により,破産管財人,保全管理人,破産管財人代理または保全管理人代理の職務を妨害した場合(9号)。

個人再生手続

1.個人再生手続とは

 会社などが財産管理や事業をそのまま続けながら再建を図る手続を定めた民事再生法の一類型として,サラリーマンなどの個人が住宅等の資産を維持したまま,債務額を大幅に圧縮した上で原則として3年間で返済するというものです。

2.自己破産との違い

 大きくいえば,3つの点で違いがあります。

  • 自己破産は借金を免責し、今後債権者への返済をしなくてすむようにするもので、一方、個人再生は債務を大幅に減額した上で、残債を返済するというものです。 そこで,自己破産は収入がない方も手続ができますが、個人再生では安定した収入があることなど,計画的な返済を続けられることなどが条件となります。
  • 自己破産をすると,生活必需品や最低限の家財道具以外の高価な財産は処分されます。しかし個人再生の場合は,保有する財産の価額を換算して相当額を返済しなければなりませんが,財産を処分されることはありません。
  • 自己破産をすると特定の職業(弁護士や生命保険の募集人など)には就けないなどの制限がありますが,個人再生の場合,資格制限はありません。また,自己破産の場合,免責不許可事由が定められ,支払義務の免除が認められない場合がありますが,個人再生の場合,再生計画の認可決定に当たって,こうした制限はありません。

3.個人再生を利用するための要件

 個人再生手続で,再生計画の認可を得るための要件は大雑把に次の3つです。

  • 個人であること。
  • 住宅ローンを除く負債の総額が5,000万円以下であること。
  • 給与その他の定期的な収入が見込まれること。

4.再生手続で最低でも支払わなければならない額の定めについて

 次の基準のうち最も多い金額が最低弁済額とされ,これ以上の金額を再生計画の中で弁済する金額として定めなければなりません。

  • 債務額に応じて予め定められた基準額(下表)
  • 仮に自己破産した場合の配当額(清算価値保障の原則)
  • 可処分所得の2年分(給与所得者等再生の場合のみ)
債務総額(住宅ローンを除く) 支払う最低金額
  100万円未満 該当金額
  100万円以上   500万円未満 100万円
  500万円以上 1,500万円未満 該当金額の5分の1
1,500万円以上 3,000万円未満 300万円
3,000万円以上 5,000万円未満 該当金額の10分の1(上限500万円)

最近の重要裁判例

 借金問題に関する最近の重要裁判例を紹介します。

非免責債権にいう「悪意の不法行為」は,「故意」ではなく「害意」を要する

 

〔東京地裁平成26年1月14日判決〕

【結論】非免責債権にいう「悪意の不法行為」は,「故意」ではなく「害意」を要する。

【事案】

 本件は,債務者が破産免責を受けている事案である。

 債権者(会社)は,以前に債権者と債務者との金銭消費貸借契約において,債務者が配偶者に無断で配偶者を保証人と記載していたことから,その点を捉えて,保証人名義部分を偽造した債務者の行為は,配偶者に対して保証債務履行請求権が存在し回収できるとの期待権を侵害する不法行為で,被告はこれによる信頼利益の損害を賠償する義務があるとして,不法行為に基づく損害賠償を請求した。

 その際,上記請求権は,破産法253条1項2号の「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」にあたり,非免責債権となると主張した事案である。

【判旨】

【判旨①】

 原告が本件借用証書の記載により,Bとの間に保証契約が成立したと認識し,Bからの回収を期待していたと認めることは困難である。

【判旨②】

 仮に,被告が本件借用証書にBを保証人として記載したことが不法行為を構成し,被告が不法行為による損害賠償義務を負うとしても,同不法行為に基づく損害賠償請求権は当該不法行為の際に発生したものと解されるから,破産法253条1項各号の定める請求権に該当しない限り,本件免責決定の効力を受けることになる。
 原告は,本訴請求債権が同項2号に該当する旨主張するが,同項3号との対比から,悪意の不法行為というためには,当該不法行為の時点において,行為者が単なる故意ではなく「害意」を有していたことを要すると解するのが相当である。本件においては,被告が本件貸付けに対する弁済を行えば原告には何ら損害は発生しなかったところ,被告が本件借用証書に保証人の記載をした当時,被告自身が本件貸付けの返済を弁済期に行うことができない状態にあり,原告に損害を与える高度の蓋然性があると認識していたと認めるに足りる証拠はなく,被告が害意を有していたとまでは認められない。
 したがって,本訴請求権が破産法253条1項各号の請求権に該当するとは認められず,本件免責決定の効力を受けるから,同決定の確定により,原告は被告に対し,同請求権に基づく請求を行うことはできない。

販売会社に所有権が留保されている自動車に対しクレジット会社は取戻権を行使できない。

 最高裁平成22年6月4日判決(判例タイムズ1332号60頁)

【事案】

 本件は,販売会社から自動車を購入した購入者と,その購入代金を立替払したクレジット会社との争いである。クレジット会社は,購入者が再生手続開始の決定を受けたことから,自動車について留保した所有権に基づき,別除権の行使としてその引渡しを求めたところ,購入者は,この自動車の所有権登録をしているのは販売会社で,クレジット会社は,自動車について留保した所有権について登録を得ていないので,民事再生法45条2項(再生手続開始前に生じた登記原因に基づき再生手続開始後にされた登記・登録等は、再生手続の関係においては、その効力を主張することができないとする規定。)により,上記別除権の行使は許されないとして争った。

 購入者は,販売会社からこの自動車を購入する際,クレジット会社を含めた三者間で,この自動車の残代金をクレジット会社が立替払することや,この自動車の所有権がクレジット会社に対する債権の担保を目的として留保されることなどを内容とする三者契約(「本件三者契約」)を締結していた。

【判旨】

 本判決は,まず,本件三者契約は,弁済による代位として残代金債権とともに本件自動車について留保された所有権がクレジット会社に移転することを確認したものではなく,クレジット会社が,手数料を含む本件立替金等債権を担保するために,販売会社から本件自動車の所有権の移転を受けて留保することを合意したものと解されるとした上で,再生手続が開始した場合に再生債務者の財産について別除権の行使が認められるためには,手続開始時にその担保権について登記,登録等を具備している必要があることを確認し,本件自動車については,販売会社を所有者とする登録があっても,クレジット会社を所有者とする登録がされていない以上,クレジット会社の別除権行使は許されないものと判断した。

 本判決は,手数料額を担保し得ない弁済による代位の構成は,当事者の合理的意思に反すると判断して,原審が示した弁済による代位の構成は採用しないと判示した。

 この判示は,本件三者契約の解釈を示すものであるが,同様の条項を有する契約約款を用いた三者契約では同じ様に解釈される可能性が高い。弁済による代位によって移転する債権に随伴して,留保された所有権が移転すると解することができる場合があるとして,当該所有権の取得に係る対抗要件は不要だとする見解もあるが,対抗要件の要否について,一つの結論を見たことになる。

【関連裁判例】

神戸地裁平成27年8月18日判決(管財人の否認権行使が認められた事例)

 -クレジット契約に伴い販売店の留保所有権を取得したが登録替えをしていなかった場合-

【概要】自動車の売買代金の立替払いをしたクレジット会社が販売会社に留保されていた自動車の所有権の移転を受けた後,所有者としての登録を受けないまま購入者から支払停止の通知を受けたため,上記自動車を引き揚げて債務の弁済に充てた行為について,その後に購入者に係る破産手続の開始と同時に選任された破産管財人による否認権の行使が認められた事例

札幌地裁平成28年5月30日判決(管財人の否認権行使が認められなかった事例)

-販売店の保証会社が法定代位により販売店の留保所有権を取得した場合-

【要旨】販売会社と購入者との間で自動車の所有権留保特約付きの割賦販売契約が締結され,同日,販売会社,信販会社および購入者との間で,信販会社が,販売会社から上記販売契約に係る割賦元金および割賦手数料の取立および受領の委任を受けるとともに購入者の委託を受けて割賦元金等につき連帯保証することなどを内容とする三者間契約が締結された後,信販会社が販売会社に対して連帯保証債務を履行したことにより販売会社に留保されていた自動車の所有権を法定代位により取得した場合には,その後,購入者に係る破産手続が開始されて破産管財人が選任されたとしても、信販会社は、上記自動車につき所有者としての登録なくして留保した所有権を別除権として行使することができる。