中小企業退職金共済について

 中小企業にお勤めの皆さんから,退職金にまつわるトラブルについて相談を受けるケースがあります。

 その中でよく問題になるのが,中小企業退職金共済(略して,「中退共」といいます)制度に基づく退職金の給付をめぐるトラブルです。

 中退共制度は,中小企業退職金共済法に基づいて設けられた,中小企業のための国の退職金制度で,中小企業者の相互共済と国の援助で退職金制度を確立していこうという制度です。

 制度の仕組みとしては,事業主が中退共と退職金共済契約を結び,毎月の掛金を金融機関に納付していって,従業員が退職したときに,その従業員に中退共から退職金が直接支払われることになるというものです。

 従業員に支払われる金額は,共済契約に基づいて決まっているのですが,一方で中小企業者が定めた退職金規程に基づいて計算される金額と一致しないことがあって,共済契約の方が多くもらえる場合,会社は従業員に対して差額を支払うように請求できるのでしょうか。

 退職金共済制度の内容を定めた中小企業退職金共済法(中退法)の規定の効力について,東京地方裁判所平成25年8月30日判決は,次のように述べています。

 上記中退法の規定内容によれば,同法上の退職金共済制度は,従業員の福祉を図る観点から,事業者と機構との間で退職金共済契約が締結されると,被共済者及びその遺族は当然に上記契約の利益を受け,改めて受益の意思表示をすることなく,上記契約の効果として,直接,機構に対して退職金受給権を取得し,その支給を確保するため,共済契約者である事業主を介することなく,機構は,被共済者又は遺族に対して,退職金や解約手当金を支給するものとされているほか,退職金等の支給を受ける権利も原則として譲渡が禁止されているということができる。

 このような中退法の趣旨に照らせば,被共済者が退職金を受給する権利を保護する中退法の各規定は,これに反する私法上の合意の効力を認めない強行法規であると解するのが相当である。

 つまり,中退共制度について規定した中退法のルールに反する内容の契約や合意を,会社と従業員との間で交わしていたとしても,中退法という法律のルールが優先するため,そのような契約や合意は無効であると判断しているのです。

 そのうえで,上記裁判例では,当該事件における会社と従業員との間で会社の退職金規程に基づく金額を超過する部分の返還を約束した合意の効力について,超過部分の帰属を従業員から会社に変更する趣旨を含むものであると認められ,退職金の全額を被共済者へ支給するとした中退法10条1項や退職金の譲渡を禁止した同法20条の各規定に抵触して無効となるというべきであると判断しました。

 したがって,本制度から支払われる退職金等を受け取る権利は,従業員またはその遺族にあり,事業主(会社)が受け取ることはできませんし,支払われる退職金額が会社規程を超える場合であっても,その超える金額を会社が受け取ることはできないのが原則です。

 会社としては,退職金規程を作成する際,中退共制度に基づいて計算される金額と整合する形で規程を作る必要があります。

 すでに退職金規程がある場合には,中退共制度に適用できるよう見直すか,規程に合わせた掛金月額に設定する等の調整を行うことが適当でしょう。