身近な方が亡くなったとき

 相続関係の法律問題については,代表的なものを「市民の法律相談室」で取り上げていますが,市役所の無料法律相談などを担当していると,事件にはならないような細かい法律問題について相談を受けることがあります。

 ここでは,そのような問題についていくつか取り上げてみます。

  1. 死亡届
    死亡届は,死亡を知った日から7日以内に役所に提出することになっています。
    葬儀社が代行するのが一般的ですが,普通は死亡した人の本籍地か住所地の市区町村役場の戸籍課に提出します。
  2. 死亡診断書を書いてもらう
    お医者さんに死亡診断書を書いてもらいます。
    これは,後ほどの戸籍の届け出や死亡保険金の請求に必要になってきます。
  3. 火葬埋葬許可書
    火葬や埋葬には,市区町村長の許可が必要となります。
    役所や葬儀社に申請書があるので,これを用いて申請することになります。

    ちなみに,最近は海に散骨する遺族の方々も増えていると聞きますが,散骨には特別の許可は必要ありません。ただし,散骨する骨は,粉状にしなければ刑法に違反しうるので,粉骨する必要があります。

  4. 戸籍への記載,税金の手続
    戸籍については,死亡診断書や死体検案書、死亡報告書に基づいて死亡の記載がなされることになります。

    亡くなった人の所得税の申告は4か月以内にする必要があります。

 相続税の申告と納付は10か月以内に行います。期限内に行わないと,税務署が独自の調査により税額を決定することになり,無申告についての加算税がかかってしまうので注意が必要です。