選択的夫婦別姓制度を導入することを求める会長声明(日弁連)

2021年6月23日,いわゆる選択的夫婦別姓制度に関し,最高裁判所において2度目となる「合憲」判断がなされました。https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/090412_hanrei.pdf

 民法750条の規定が憲法24条に違反するものでないことは,当裁判所の判例とするところであり(最高裁平成26年(オ)第1023号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2586頁(以下「平成27年大法廷判決」という。)),上記規定を受けて夫婦が称する氏を婚姻届の必要的記載事項と定めた戸籍法74条1号の規定もまた憲法24条に違反するものでないことは,平成27年大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。

 

これを受け,日弁連は,「最奥裁判所大法廷決定を受けて,改めて民法750条を改正し,選択的夫婦別姓制度を導入することを求める会長声明」を出しました。
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2021/210625.html

次の通りです。

 2021年6月23日、最高裁判所大法廷は、夫婦同姓を強制する民法750条及び戸籍法74条1号について憲法24条に違反するものではないと判断した。

 民法750条は婚姻に際し夫婦が同姓となることを規定し、それを受けて戸籍法74条1号は婚姻届にその夫婦の姓を届け出ることを規定し、両規定の結果、夫婦が称する姓を定めない限り婚姻届が受理されない。本件は、夫婦別姓のままでの婚姻届の受理を命ずることを申し立てた家庭裁判所への不服申立ての特別抗告事件である。

 今回、最高裁大法廷は、多数意見において2015年12月16日の大法廷判決を引用した上で、同判決以降にみられる諸事情を踏まえても判断を変更すべきものとは認められないとして、両規定を合憲とした。しかし、当連合会がかねてから指摘しているとおり、民法750条は、憲法13条及び24条2項が保障する個人の尊厳、24条1項及び13条が保障する婚姻の自由、14条1項及び24条2項が保障する平等権、並びに女性差別撤廃条約16条1項(b)が保障する「自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利」及び同項(g)の規定が保障する「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」を侵害するものである。

 今回の決定は2015年の判決を引用したのみで、民法750条の違憲性について実質的な検討をしていないに等しく、極めて不当である。同判決を変更して、違憲の決定を出し、人権の最後の砦としての役割を果たすべきであった。

 もっとも、4人の裁判官は両規定について詳細な検討を加えた上で違憲と判断しており、最高裁大法廷内でも意見が分かれたことがうかがえる。多数意見も、民法750条を憲法に違反するものではないとしたものの、同時に「夫婦の氏についてどのような制度を採るのが立法政策として相当かという問題と、夫婦同氏制を定める現行法の規定が憲法24条に違反して無効であるか否かという憲法適合性の審査の問題とは、次元を異にするものである。」、「制度の在り方は、平成27年大法廷判決の指摘するとおり、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである。」と重ねて指摘した。補足意見は、更に強く国会に対して議論の促進を求めている。国会は、最高裁大法廷が二度にわたり、国会の議論を求めていることを重く受け止めるべきである。

 法務大臣の諮問機関である法制審議会が1996年に選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正要綱試案を答申してから既に四半世紀が経過し、様々な議論が尽くされたにもかかわらず、国会がこれらを放置してきたものであって、これ以上の議論の先延ばしは許されない。

 当連合会は、国に対し、改めて民法750条を速やかに改正し、選択的夫婦別姓制度を導入することを強く求める。

 2021年(令和3年)6月25 日

日本弁護士連合会
会長 荒   中


民法750条:(夫婦の氏)夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

戸籍法第74条:婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
 一 夫婦が称する氏
 二 その他法務省令で定める事項