悪質商法の法律相談
「悪質商法の法律相談」というのは,詐欺を初めとする悪質な勧誘によってモノやサービスについての契約をしてしまったことに伴う法律相談を指しています。これらは,被害者自身が,「自分が失敗した・自分が悪かった」と思いこんでいることが多いため,弁護士にかけ込み相談をする必要性が高いものです。「弁護士平田元秀」は,これまで,20年以上にわたり,数多くの志を共にする仲間と連携しながら,先物取引被害,証券投資被害,その他の数々の悪質商法被害事件の処理に当たって参りました。
そして,当事務所は,消費者・生活者目線で働き,消費者・生活者を裏切らないことをお約束している法律事務所です。
そこで,当事務所はこうした悪質商法の問題に関し,被害者からの相談は,内容を問わず初回30分までの相談料を無料にしています。
(加害者側でのご相談は,無料相談制度の対象外となります。)
悪質商法の法律相談の例としては,次のようなものが上げられます。
◎事件が継続したり増えたりしている事例としては次のものがあります。
- 投資用マンショントラブル(訪問販売,デート商法)
- サクラサイトの被害(出会系サイト,クレジットカード,電子マネー,コンビニ決済)
- 提携リース契約・過量販売被害(ホームページ等)
- 不動産投資ファンド被害(対証券会社),海外投資ファンド事件(対無登録業者)
このほか,一般に,次のような種類があります。
- 特定商取引に関する法律の類型に当たる相談
訪問販売,電話勧誘販売,マルチ商法被害,内職・モニター商法被害,エステサービス・学習塾・家庭教師・英会話教室・パソコン教室・結婚紹介サービスに関する契約トラブルなど - クレジット契約,リース契約トラブルに関する相談一般
- 投資詐欺まがい取引の被害回復に関する相談
商品先物取引被害,ユーロ債(仕組債)取引被害,外国為替証拠金取引被害,未公開株取引被害,CFD取引被害,投資事業組合投資取引被害など - 保険金不払に関する相談
- その他の悪質商法に関する相談
ヤミ金取引被害,いわゆる振込め詐欺取引被害,カードで融資の買取屋商法被害など