「法曹養成制度検討会議・中間的取りまとめ」についてのパブリックコメント

当職は,本日2013年5月9日,政府の法曹養成制度検討会議による「法曹養成制度検討会議・中間的取りまとめ」についての意見公募に応募し,パブリックコメントを発出しました。検討会議のとりまとめをブロックで囲んで紹介し,これに対する当職の意見を掲示します。


2013年(平成25年)5月9日

法務省大臣官房 司法法制部 司法法制課 御中

弁護士  平 田  元 秀 (兵庫県弁護士会)

「第2 今後の法曹人口の在り方」について

1.一つ目の○の考え方について

○ 社会がより多様化、複雑化する中、法曹に対する需要は今後も増加していくことが予想され、このような社会の要請に応えるべく、質・量ともに豊かな法曹を養成するとの理念の下、全体としての法曹人口を引き続き増加させる必要があることに変わりはない。

【結論】
 考え方に同意できない(反対である)。

【理由】

  1.  まず,社会がより多様化,複雑化する中,法曹に対する需要は今後とも増加していくことが予想されるとしている点は,賛成できない。
     法曹とは,法律を扱う専門職としてその実務に携わる者のことであり,わが国では,具体的には,裁判官,検察官,弁護士のことを指して,そう呼称されている(法学部・法科大学院の教授や,司法書士や,単に司法修習を終えたものは,法曹とは呼ばれていない。)。そこで,ここでも,法曹を,裁判官,検察官,及び弁護士を指すものとして用いる。
     法曹は,わが国の司法部門の担い手である。
     法曹は,法廷での訴訟手続を適切に遂行する能力を有する者であることが必要であるところ,その能力の専門的な特性は,基本法の体系的知識の体得を前提としつつ,法の解釈・適用を行う能力,証拠に基づく事実認定を適切に行う能力,これらの事実や法律を前提に紛争を適切に解決する能力に現れるものといえる。
     法曹は,法廷での訴訟手続を適切に遂行することが出来る者となるように養成されるのであり,それに付帯して上記の特性を身につけるものである。そこで,法曹に対する需要というのは,訴訟需要を指すのが基本である。そこで,裁判所での新受件数の増減が,法曹に対する需要の基本的なバロメーターである。これを全裁判所の新受全事件数みると,件数は,2003年をピークに減少を続けている。2009年の件数は,2000年の件数よりも大幅に減少している
     「中間とりまとめ」は,「社会がより多様化,複雑化する中,法曹に対する需要は今後とも増加していく」というが,法曹は紛議を司法的に解決する専門職であるのだから,その需要は人と人との間で生起する紛議に直接・間接に関係するものである。「中間とりまとめ」は,この紛議が増えると予測しているのである。しかし,わが国では,今後ますます少子高齢化社会人口減少社会が進展すると見られており,また,移民受け入れる等の外国人人口の急速な増加をもたらすような政策もとられていない。紛議は,これからますます増えるという状況にあるとはいえない。
     そこで,法曹に対する需要が今後とも増加していくという認識は,根拠が明らかではなく,説得力に欠ける。
  2.  次に,「全体としての法曹人口を引き続き増加させる必要がある」との認識も賛成できない。
     法曹需要の基本部分たる訴訟需要が減少し,紛議の顕著な増加が予測されない状態のもとで,弁護士人口はだぶつき,明らかに供給過多の状態になっている。それを吸収するだけの,裁判所における裁判官の需要や検察庁における検察官の需要もない。
     今や,数多くの弁護士が法律事務所その他の職場に弁護士として勤務できず,あるいは,自らの法律事務所の営業もままならなくなって,生計の危機,生活の苦境ににさらされる状態が現出しており,かかる状態が継続することは司法部門の運営に大きな弊害をもたらす可能性がある。実需要がないところで任官数を増やさないのと同様,市場で需要のないところで弁護士数を供給過多にしておくことは望ましいことではない。
     現状では,法曹人口を,むしろ一時減少させる必要があるというのが,実態である。

2.2つめの○の考え方について

○ 現在の法曹養成制度を取り巻く状況に鑑みれば、現時点において、司法試験の年間合格者数を3,000人程度とすることを目指すべきとの数値目標を掲げることは、現実性を欠く。現状においては、司法試験の年間合格者数の数値目標は設けないものとすることが相当である。

【結論】
  まず,3000人の数値目標を掲げることは現実性を欠くとしている点は,賛成である。
  しかし,数値目標は設けないものとすることが相当であるとしている点は,反対である。
  速やかに,年間合格者数を1000人程度とすることを数値目標とするべきである。

【理由】

  1.  司法試験は,法曹に必要な知識・能力の水準を保つという意味では資格試験であり,法曹の独立性を保つために合格者の人数を調整する必要があるという点では競争試験であり,両方の要素をあわせ持つ試験であるというべきである。
     まず,法曹に必要な知識・能力の水準を保つという点では,司法修習を中心とするシステムとしての法曹養成システムを効果的に発揮するためのキャパシティを考慮する必要がある。司法修習には前記修習を復活させる必要があり,かつ,実務修習期間は,弁護,検察,民事裁判,刑事裁判で,各3ヶ月は最低限必要であるから,1年半程度の修習期間は必須である。この修習生の受入れ可能人数は,研修所及び実務庁での法曹三者の実状を考慮すると,1000人程度が適正であり,1500人が限界である。
     次に,法曹の独立性を保つためには,弁護士の業務の独立性を保障することが必要であるところ,そのためには,弁護士市場の需要と供給を適合させる必要がある。現在の弁護士市場の実態を求人求職の状況から見ると,2000人程度の合格者では,25%の500人程度が修習終了時に就職口が見当たらない状態であることから,合格者数は,1500人が限界である。
     既に就職できないままでいる司法修習修了者が,裁判官,検察官,弁護士として就職できず,数年にわたり滞留している現状,及び滞留数が大量である現状を考慮すると,需要と供給を適合させるには,速やかに年間合格者を1000人程度とし,その後の市場の動向を観察する必要があるというべきである。
  2.  上記の論理のうち,法曹の独立性を保つために弁護士市場の需要と供給を適合させる必要があるため,司法試験は合格者の人数を適正なものに限定する必要があるとの点について,補足する。
    • ア.司法試験は,それに合格し,弁護,検察,民事裁判,刑事裁判の司法修習を終了した者に法曹資格が与えられるものであるから,法曹の登竜門である。
       法曹とは,裁判官,検察官,弁護士のことを指しており,彼らはわが国の三権の一つである司法部門の担い手である。
       法曹の業務には公益性があるといわれるが,その公益性は司法の担い手であることに由来している。
       法曹の公益性の根本は,普段の民事・刑事等の事件処理において,法が予定する機能を果たすことである。
       弁護士であれば,市民の相談を虚心坦懐に聞き,証拠を収集してその証明に努め,法律関係を研究・分析してその主張を裁判所に受け入れさせるなど,弁護士に課せられた責任ある業務を誠実にこなすことにより,適正な司法判断を導いて,国民の権利を正しく実現すること自体が法の予定する弁護士の一番の使命であり,公益性の根本である。
       適正な司法作用を保持する。法曹がこの公益性をきちんと発揮するには,一人一人の法曹が様々な社会的な権力から独立性を保持して,その職権を全うすることが求められる。
       現在,政府の弁護士人口激増政策によって,弁護士の通常業務に供給過剰を生じさせることにより,一部の弁護士が就職できず,また事務所の経営が維持できないために,生計の危機,生活の苦境にさらされる状態が現出している。この状態は,弁護士の仕事が目の前のお金に左右される危険を強めており,現に,弁護士のお金にまつわる不祥事は後を絶たない状態になっている。この事態が継続することは,弁護士に期待された業務の適正を確保する上で,大きな弊害をもたらす可能性が濃厚である。弁護士の通常業務に供給過剰を生じさせる法曹人口政策は,この意味で司法作用を害する面がある。そこで,法曹の登竜門である司法試験は,合格者の人数を適正なものに限定する必要があるのである。
       また,法曹は,法の正しい解釈・適用を通じて国民の人権・権利・法的利益を保護する業務を行うのであるから,法の担い手にふさわしい専門的知識・能力・倫理を保持する必要がある。法曹に職業としての経済的な魅力がないということになれば,有能な人材は法曹を目指さなくなるのは理の当然である。登録したての弁護士が厳しい就職難に陥っている事実,弁護士として就職開業しても,同年代同学歴の平均レベルをかなり下回る所得しか得ることが出来ないという現実を知れば,だれも司法試験を目指さなくなるであろう。能力あるものに法曹となってもらうこと,そのことよって品質の良い司法作用保持・実現してもらうこと国民が望むのであれば,法曹にはそれだけの職業としての経済的な魅力を付与する必要がある。現状では弁護士が供給過剰となっているために,その魅力が失われているのであるから,司法試験は,合格者の人数を適正なものに限定する必要があるのである。
       法曹の中でも任官者である裁判官と検察官には一定の身分保障・収入保障があることから,この二つの職業の魅力は失われないとの考えもあり得る。確かにそれはそうであろう。
       しかしながら,裁判官や検察官にこそ,法と良心に従って独立して職権を行使する高い任務がある。彼らは裁判所や検察庁との関係でも,その職権行使の独立を保持する必要がある。しかし,彼らが退官したあとに就くことになる弁護士という職業の経済的基盤が不安定であれば,そのような独立性は弱々しいものとなる。弁護士の職業的経済的基盤は,裁判官や検察官の職権行使の独立性の基盤でもあるのである。現状では,弁護士が供給過剰となっているために,その職業的経済的基盤がきわめて不安定となっているのであるから,司法試験は,合格者の人数を適正なものに限定する必要があるのである。
    • イ.「中間とりまとめ」は,合格者の数値目標は設けないものとすることが相当であると述べるのであるが,法曹の独立性を保つために弁護士市場の需要と供給を適合させる必要があること,そのために,司法試験は合格者の人数を適正なものに限定する必要があることは,一般に,認められなければならず,そうである以上,法曹養成制度検討会議としては,現状で,どの程度の数の合格者とするのが適正と考えるのかの意見を発出しなければならないのである。
       意見がまとまらないのなら仕方がないが,数値目標を設けない方がよいものとする検討会議の意見は,全く正しくないのである。

「第3 法曹養成制度の在り方」の「1(1)」について

1.一つ目の○の考え方について
 - 法科大学院卒業を司法試験の受験資格とすべき,さもなくば,法曹志願者の質が落ちる,との言説について-

○ 法科大学院を中核とする「プロセス」としての法曹養成の考え方を放棄し、法科大学院修了を司法試験の受験資格とする制度を撤廃すれば、法科大学院教育の成果が活かされず、法曹志願者全体の質の低下を招くおそれがある。

【結論】
 考え方に同意できない(反対である)。

【理由】

  1. うまくいっていた司法修習を中核とするプロセスとしての法曹養成システム
     プロセスとしての法曹養成は,旧司法試験時代にこそ,しっかりと行われてきたものである。
     厳しい司法試験を突破して,基本法の知識・体系と,その解釈適用に関する基本的な分析・表現能力を獲得している合格者に対し,司法研修所および実務庁は,2年間ないし1年半の司法修習により,実務の技術と倫理の基本を体得させ,その後,法曹資格を得て実務に出てからも,各実務庁,弁護士会での研修や,法律事務所内の指導・研修,およびオンザジョブトレーニングなどが行われ,長い年月を掛けて,一人前の法曹になっていく。これがプロセスとしての法曹養成である。
  2. 「合格者激増路線なくば法科大学院なし」であること
     法科大学院を,先輩法曹による従前の法曹養成システムとは別に,法曹養成のために設けることになったのは,司法試験の合格者を,1500人を超え3000人にまで増やすという政策が政府で採用されたこととセットである。
     司法試験合格者が1000人でよいなら,司法修習を中核とする旧司法試験制度下の法曹養成プロセスで何の問題もなかった。
     計画的な合格者増政策の下,司法試験合格者が1500人に近づくにつれ,司法研修所や実務庁における指導担当者からは,合格者の質の低下が顕著に指摘されるようになっていた。和光の司法研修所は,1500人が人的・物的設備として限界であったし,実務庁からも従前通りの丁寧で濃厚な指導は困難であるとの声が大半であり,1500人を超える合格者の受け入れは実際上困難である,それをすると,これまでの基礎的な最低限度の法曹としての品質が保てず,釜の底が抜けてしまうとの声が,法曹界の支配的な意見であったといえる。
     しかし,政府はあくまでも1500人を超え3000人に増やすという方針をとっていた。そこで,法曹界がこれまで通り養成ができないというなら,それをどうにかするものとして,大学内の専門職養成機関たる法科大学院の設立が構想されたものである。
  3.  数が増えても質を落とさないための手段として法科大学院制度は合理性を欠くこと
     しかし,考えてみればすぐ分かることであるが,仮に法曹が,政府の予算や大学教員のマンパワーを借りて後輩法曹を養成するとしても,その養成対象は,基本法の知識・体系と,その解釈適用に関する基本的な分析・表現能力を獲得している者に対してのはずである。実務はいわば現実に即した基本の応用であり,応用を教えるのであるから,実務トレーニングを始める前に,基本的な知識と能力を備えておいて頂く必要がある。その知識と能力を試すのが,司法試験である。
     そうであるから,仮に合格者の人数を2000人や3000人に増やしても,従前と同様に法曹の基本的な知識と能力を維持したうえ,より,現代にマッチする多様性を獲得したいと考え,それに大学の法学系教員の教育力が役に立つと考えるのであれば,司法試験を合格した者に対して,適切かつ効果的に,選抜された大学教員の教育力を投入すれば良いはずである。
     基本的な知識と能力が不足する者には,特別に,底上げのために,有能な大学教員による基礎教育を施し,知的財産権,行政訴訟,国際機関等々の場で活躍する法曹を特に養成したいなら,その分野の有能な実務家を招聘して,特に有望な者に対して,教育力を投入すればよいはずである。
     この点,法科大学院の制度は,司法試験にすら合格していない者に対して,大学法学系教員の教育力を投入する制度であるが,それでは,法学部に付属する法職課程との差がよく分からない。そのようなことは,基本的には大学法学部がコースを設けて果たすべき仕事だといえる。また,法科大学院の制度は,司法試験にすら合格していない者に対して実務家による教育を投入する制度であるが,実務家は実務を教えることは出来ても,基本法の知識・体系と,その解釈適用に関する基本的な分析・表現能力を教育するプロではない。基本的な知識と能力のない者に応用問題である実務を教えても,応用能力は身につかないし,そのために実務家が基本的な知識と能力を身につけさせようとしても,実務家はその能力には長けていない。そのような授業には無駄が多いといえる。
     だから,法曹養成という観点から見ると,現行の法科大学院制度は基本的な合理性を欠いている。
  4.  合格者を1000人から1500人にとどめるなら従前の司法修習で質が維持できること
     「中間とりまとめ」は,法科大学院卒業を司法試験の受験資格としないと,法曹志願者全体の質が落ちるというが,司法試験志願者の知識と能力に高低差があることは当然の事柄であり,要はそのような志願者から選抜される司法試験合格者の知識と能力の質が保たれていれば良いのである。そこで問題にすべきなのは,合格者の質であるところ,中間とりまとめは,合格者の質が落ちている原因を取り違えている。
     法科大学院修了を司法試験の受験資格としなくても,今後,年間合格者の数を早急に1000人程度に絞り込み,合格者が高度な専門的知識と能力を駆使して司法を担う法曹としてきちんと裁判所,検察庁,法律事務所その他のしかるべきところに職を得て,しかるべき待遇が受けられる状態に戻せば,司法試験の志願者の数は,新司法試験導入以前の状態へと回復し,それに伴い,そこから選抜されてくる司法試験の合格者の知識・能力の質も回復する。その合格者に対し,1年半ないし2年間の司法修習を施し,その後のオンザジョブトレーニングを施すことにより,従前から長年にわたり行われてきた「プロセス」としての法曹養成制度は,その生命力を回復する。
  5.  法科大学院存続のために法曹の登竜門である司法試験制度を利用するのは本末転倒であること
     法科大学院終了を司法試験の受験資格とすることは,法科大学院卒業生を司法試験受験生の中で特別扱いすることであり,法科大学院卒業生に司法試験合格のための下駄を履かせることであり,そのように制度上有利な立場に置くことで法科大学院の存続を国家的に保護することである。
     しかし,これは,大学の付属機関である法科大学院のために国家三権の一つである司法部門の担い手(法曹)の登竜門である司法試験制度を利用することであり,法科大学院の存続のために,法曹養成制度をねじ曲げるものであって,本末転倒というほかない。
  6.  法科大学院修了を司法試験の受験資格とする制度及び5年三振の制度は,国民から法曹を遠ざけ,国民の司法参画権を害する制度であり,廃止されるべきであること
     法科大学院制度は,法科大学院の修了を司法試験の受験資格としたことにより,社会人や経済的援助が不足するものを司法試験から遠ざけたし,法学部生に対し,あらかじめコースとして4年を超えてしまう期間のかかる法曹という職業を選択することを諦めさせる結果を招いた。
     さらに,5年三振の制度により,国民が能力を磨いて法曹となり,司法という権力作用に内側から参画するという権利,つまりは参政権を,恣意的に奪う制度になっている。
     法曹を職業として選び取る権利は,単に職業選択の自由の保障下にあるだけの権利ではない。
     司法試験に合格し,司法修習を終えた者は,弁護士会に登録し,弁護士として開業することができる。
     弁護士は,法曹として訴訟当事者の代理人になり,裁判に参与することが出来る。
     これは司法に参画する権利に他ならず,公務員となる権利(公務就任権)と同様,広義の参政権として憲法上位置づける方が,実質に合致する。
     司法試験受験の機会は,司法参画権としての参政権に由来するものであるから,国民に平等に付与されなければならない。
     したがって,法科大学院終了を司法試験の受験条件にしたり,5年三振制度を設けて受験を制限したりすることは,国民の司法参画権を広範かつ不合理に制約する制度として,憲法に違反するおそれが高い。
     したがって,この2つの制度は,国民から法曹を遠ざけ,国民の司法参画権を害する制度であるから,直ちに廃止されるべきである。

2.二つ目の○の考え方について
 - プロセスとしての法曹養成の理念を堅持した上で,法科大学院の定員削減・統廃合等を促進し,未修者教育の質の向上を図るべき,との言説について-

○ 「プロセス」としての法曹養成の理念を堅持した上で、制度をより実効的に機能させるため、教育体制が十分でない法科大学院の定員削減や統廃合などの組織見直しの促進とともに、法学未修者教育の充実など法科大学院教育の質の向上について必要な方策をとる必要がある。

【結論】
 考え方に同意できない(反対である)。

【理由】

  1.  「プロセスとしての法曹養成の理念」が,法科大学院を中核とする法曹養成の理念を指すとすれば,それを堅持することは有害無益である。
     プロセスとしての法曹養成は,前述の通り,旧司法試験時代にこそ,司法修習を中核としてしっかりと行われてきたものである。
     法科大学院は,司法修習によるプロセスとしての法曹養成の限界とされた1500人を超えて3000人まで合格者を出すべしとした政府政策(合格者激増路線)によって,数が増えても質を落とさないための方策として特別に構想されたものであるところ,本来,数が増えても質を落とさないための方策としては,司法試験を合格した者の中で,基本的な知識と能力が不足する者に対して,特別にその底上げのために,選抜された有能な大学教員による基礎教育にかかる教育力を投入すれば良いはずである。しかるに,法科大学院の制度は,司法試験にすら合格していない者に対して,大学法学系教員の教育力を投入する制度となっていて,法学部に付属する法職課程との差がよく分からない建て付けになっている。
     これでは,司法試験合格者・司法修習修了者の質が確保される保証はない。
     今後,年間合格者の数を早急に1000人程度に絞り込み,合格者が高度な専門的知識と能力を駆使して司法を担う法曹としてきちんと裁判所,検察庁,法律事務所その他のしかるべきところに職を得て,しかるべき待遇が受けられる状態に戻せば,司法試験の志願者の数は,新司法試験導入以前の状態へと回復し,それに伴い,そこから選抜されてくる司法試験の合格者の知識・能力の質も従前通り回復する。その合格者に対し,1年半ないし2年間の司法修習を施し,その後のオンザジョブトレーニングを施すことにより,従前から長年にわたり行われてきた「プロセス」としての法曹養成制度は,その生命力を回復する。
     その方法に戻すべきである。
  2.  「中間とりまとめ」は,法科大学院の定員削減・統廃合等を促進すべきだという。
     しかし,法科大学院の修了を受験資格としながら,法科大学院の定員削減・統廃合等を促進すると言うことになれば,結局は,司法試験合格率の低い法科大学院を意図的に締め上げて,統廃合を促すことになり,それは特定の大学の大学の自治を,政府の政策により圧迫することにならざるを得ない。憲法侵害的であるし副作用も大きく,法科大学院の修了を受験資格とする制度を廃止する場合と比較して,得られる利益も小さい。そこで,かかる方法は邪道であって,とるべきではない。
     政策的に統廃合を進めれば,生き残ることができるのは,旧司法試験で多数の合格者を輩出していた大学に付属する法科大学院を中心とした法科大学院となるだろう。
     しかし,今後,年間合格者の数を1500人以下に絞り込めば,その者らに対するプロセスとしての法曹養成は,司法修習によって成し遂げることが出来るし,これまで法科大学院に投入されてきた法学系大学教員や実務法曹の教育にかかるマンパワーは,司法修習制度の中に投入される形で生かされるべきである。
     そこで,生き残った少数の法科大学院で行われることが期待されるのは,やはり,基本法の知識・体系と,その解釈適用に関する基本的な分析・表現能力(の養成〕である。
     しかし,このようなことは,(予備校と教育技術について競争し切磋琢磨しながらも)各大学の法学部の法職課程で行われるべきことであって,格別に政府が保護・育成・支援措置をとって行わねばならないようなことではない。
  3.  「中間とりまとめ」は,法学未修者教育の充実をいう。
     しかし,それは,大学法学部の法職課程コースが社会人を幅広く受け入れて,行うべきことである。政府が特に政策として,社会人から法曹志願者を広く募りたいというのであれば,そのような法学部の法職課程に対し特別の支援措置を講ずればよいことである。

「第3 法曹養成制度の在り方」の「1(2)」について

一つ目の○について
-法曹志願者の減少は,合格率,就職状況,法科大学院のコスト,リスクが原因との点-

○ 法曹志願者の減少は、司法試験の合格状況における法科大学院間のばらつきが大きく、全体としての司法試験合格率は高くなっておらず、また、司法修習終了後の就職状況が厳しい一方で、法科大学院において一定の時間的・経済的負担を要することから、法曹を志願して法科大学院に入学することにリスクがあるととらえられていることが原因である。また、このことは、多様なバックグラウンドを有する人材を多数法曹に確保することが困難となっている要因としても当てはまる。

【結論】
 法曹志願者(司法試験志願者)の減少の理由に司法試験の合格率が高くないことを上げている点は誤りである。

【理由】

 司法試験志願者が減少しているのは,第1に,法曹の大多数を占める弁護士の職業的魅力が失われているからである。そして,その原因は,弁護士人口の激増に伴う法廷弁護士活動という通常の弁護士業務の供給過多によって弁護士の就職難,経営難,所得の減少等が生じていることが広く知られるようになったことにある。第2に,法科大学院終了を司法試験の受験要件とする制度の発足に伴い余分なコストやリスクが付加されたことももちろん挙げることが出来る。
 これに対し,司法試験の合格率が高くないから志願者が減少したというのは,全く成り立たない理由付けである。司法試験の合格率が2%程度であった旧司法試験時代,志願者は合格者の50倍存在した。だから司法試験が難関であることが志願者の減少にはつながったりしない。弁護士の職業的魅力が十分であれば,いくら難関でも志願者は裾野広く確保できる。

「第3 法曹養成制度の在り方」の「1(3)」について

一つ目の○について
-法科大学院生に対する経済的支援の取組を継続していく必要があるとの言説について-

○ 法科大学院生に対する経済的支援については、通常の大学院生と比較しても、既に相当充実した支援がされているところであり、今後とも、意欲と能力のある学生に対する支援の取組を継続していく必要がある。

【結論】
 基本的な考え方に反対である。

【理由】

 法科大学院の制度は,司法試験にすら合格していない者に対して,大学法学系教員の教育力を投入する制度であるが,それでは,法学部に付属する法職課程との差がよく分からない。その仕事は,基本的には大学法学部の果たすべき仕事だといえる。
 また,法科大学院の制度は,司法試験にすら合格していない者に対して実務家による教育を投入する制度であるが,実務家は実務を教えることは出来ても,基本法の知識・体系と,その解釈適用に関する基本的な分析・表現能力を教育するプロではない。基本的な知識と能力のない者に応用問題である実務を教えても,応用能力は身につかないし,そのために実務家が基本的な知識と能力を身につけさせようとしても,実務家はその能力には長けていない。そのような授業には無駄が多いといえる。
 このように,法曹養成という観点から見ると,現行の法科大学院制度は基本的な合理性を欠いている。
 プロセスとしての法曹養成は,司法修習制度を中核として行うのが合理的なのであって,法科大学院を法曹養成の中核に位置づけることが正しいことを前提に,そこに多大の国家予算を投じるという考え方は,基本的に誤っている。

二つ目の○について
-修習生に対する貸与制を維持すべきであるとの言説について-

○ 司法修習生に対する経済的支援の在り方については、貸与制を前提とした上で、司法修習の位置付けを踏まえつつ、より良い法曹養成という観点から、経済的な事情によって法曹への道を断念する事態を招くことがないよう、司法修習生の修習専念義務の在り方なども含め、必要となる措置を更に検討する必要がある。

【結論】
 考え方に反対である。
 裁判所法を改正して,修習生に対する給費制を復活させるべきである。

【理由】

 プロセスとしての法曹養成は,旧司法試験時代にこそ,しっかりと行われてきたものである。厳しい司法試験を突破して,基本法の知識・体系と,その解釈適用に関する基本的な分析・表現能力を獲得している合格者に対し,司法研修所および実務庁は,2年間ないし1年半の司法修習により,実務の技術と倫理の基本を体得させ,その後,法曹資格を得て実務に出てからも,各実務庁,弁護士会での研修や,法律事務所内の指導・研修,およびオンザジョブトレーニングなどが行われ,長い年月を掛けて,一人前の法曹になっていく。
 これがプロセスとしての法曹養成である。
 今後,司法試験合格者を速やかに1000人程度に絞り込み,供給過多となる元栓を絞った上で,滞留する法曹資格者に裁判官,検察官,又は弁護士としてしかるべき職業に就いてもらうことで,法曹の職業としての魅力を回復させ,かつ法科大学院の修了を司法試験の受験要件とする制度と5年三振制度も撤廃すれば,法曹志願者は以前のように回復して行くであろう。司法試験が難関試験となり,再び司法試験を合格した者の知識・能力に関する質感が旧試験時代のように戻ってくるであろう。そこに十分な国家予算を投入することに躊躇する必要は全くない。
 司法修習生は,司法の担い手である裁判官,検察官,弁護士の卵である。彼らは,司法修習を終了すれば,これらの職業に就く。彼らは,司法の担い手でありその担う司法作用に公益性があるから,彼らがきちんとした法曹としての技能と倫理の基礎を体得することにも公益性があるのである。法曹の公益性の根本は,普段の民事・刑事等の事件処理において,法が予定する機能を果たすことである。そうであるから,裁判官,検察官だけでなく,弁護士の業務にも司法の担い手としての公益性は備わっている。市民の相談を虚心坦懐に聞き,証拠を収集してその証明に努め,法律関係を研究・分析してその主張を裁判所に受け入れさせるなど,弁護士に課せられた責任ある業務を誠実にこなすことにより,適正な司法判断を導いて,国民の権利を正しく実現すること自体が法の予定する弁護士の一番の使命であり,公益性の根本である。
 だからこそ,司法修習生を,法曹としての技能と倫理の基礎が備わった者として育て上げることには公益性があり,したがってまた,彼らの学びの課程そのものにも公益性があるのである。だから彼らは準公務員として扱われてきたのであるし,だから彼らは,給与を受け取ってきたのである。
 司法修習を貸与制にするというのは,法曹や司法権を経済資本の論理に従属させる考え方に基づくものであって,司法権の独立を定めた憲法76条の精神に反する考え方である。
 直ちに,裁判所法を改正し,修習生の給費制を復活させるべきである。

「第3 法曹養成制度の在り方」の「3(1)受験回数制限」について
-受験回数制限制度は維持すべき,緩和を検討すべきとの言説について-

○ 受験回数制限制度は維持した上で、制度の趣旨も踏まえつつ、その制限を一定程度緩和することが適当かどうか、更に検討する。

【結論】
 考え方に反対である。
 受験回数制限制度は撤廃すべきである。

【理由】

 法科大学院制度は,法科大学院の修了を司法試験の受験資格としたことにより,社会人や経済的援助が不足するものを司法試験から遠ざけたし,法学部生に対し,あらかじめコースとして4年を超えてしまう期間のかかる法曹という職業を選択することを諦めさせる結果を招いた。
 さらに,5年三振の受験回数制限制度により,国民が能力を磨いて法曹となり,司法という権力作用に内側から参画するという権利,つまりは参政権を,恣意的に奪う制度になっている。
 法曹を職業として選び取る権利は,単に職業選択の自由の保障下にあるだけの権利ではない。司法試験に合格し,司法修習を終えた者は,弁護士会に登録し,弁護士として開業することができる。弁護士は,法曹として訴訟当事者の代理人になり,裁判に参与することが出来る。これは司法に参画する権利に他ならず,公務員となる権利(公務就任権)と同様,広義の参政権として憲法上位置づける方が,実質に合致する。司法試験受験の機会は,司法参画権としての参政権に由来するものであるから,国民に平等に付与されなければならない。したがって,法科大学院終了を司法試験の受験条件にしたり,5年三振制度を設けて受験を制限したりすることは,国民の司法参画権を広範かつ不合理に制約する制度として,憲法に違反するおそれが高い。
 したがって,この2つの制度は,国民から法曹を遠ざけ,国民の司法参画権を害する制度であるから,直ちに廃止されるべきである。

「第3 法曹養成制度の在り方」の「3(3)予備試験制度」について
-予備試験制度を見直す必要があるかどうかを検討すべきとの点について-

○ 予備試験制度については、現時点では、制度の実施後間もないことから、引き続き、予備試験の結果の推移、予備試験合格者の受験する司法試験の結果の推移等について必要なデータの収集を継続して行った上で、法科大学院教育の改善状況も見ながら、予備試験制度を見直す必要があるかどうかを検討すべきである。

【結論】
 予備試験制度を見直す必要があるとの点には賛成であるが,その背景となる考え方には同意できない。
 法科大学院の修了を司法試験の受験資格とする制度が残されているもとでは,法科大学院修了者と予備試験合格者との司法試験合格率が均衡するように,予備試験合格者の人数を調整するべきである。

【理由】

 法科大学院卒業者であろうと,予備試験合格者の試験であろうと,法律家として身につけておかねばならない能力は同一である。現在の法科大学院生のみ優遇されるというのは,全く道理に合わない。
 われわれ先輩法曹とその顧客や社会が新たな法曹志願者に求めているのは,「法曹として求められる最低限度の均質で高品質な基礎的能力を持った法曹志願者」である。そのクオリティがあって,加えて社会的な種々のキャリアや個性が上積みされるならそれに超したことはない。しかし,最低限度の均質で高品質な基礎的能力もないのに,「法曹」のバッジ・資格を与えることを,われわれ先輩法曹も,その顧客や周囲の社会も,新たな法曹志願者に求めてはいない。ましてや,法科大学院が潰れるくらいなら,品質や基礎的能力が多少落ちても,法科大学院生を法曹にして構わないと考える国民は,法科大学院関係者以外はだれもいない。
 最低限度の均質で高品質な基礎的能力があるかどうかは,統一された共通の,試験で試されるべき事柄である。法科大学院生に下駄を履かせるため,予備試験合格者人数を絞り込む必要はどこにもない。
 また,ここでも受験回数制限制度について言及しておくが,法科大学院を卒業して何回受験したかで法曹の途を断つことのできる権利などだれにもない。
 先輩法曹も国民も,その方が最低限度の均質で高品質な基礎的能力を持った法曹であると認められれば,何歳でも,過去に何度試験に失敗した方であろうと,受け入れるであろう。

「第3 法曹養成制度の在り方」の「4 司法修習(1)」について

○ 司法修習について、法科大学院教育との役割分担を踏まえ、法科大学院教育との連携が図られているが、今後ともその連携状況を把握しつつ、その連携の更なる充実に向けた検討を行うべきである。

【結論】
 基本的な考え方に反対である。
 プロセスとしての法曹養成は,司法修習を中核としたものとし,今後,統合・再編成が行われることとなるであろう大学法学部(法科大学院)における教育力とマンパワーは,理論と実務を架橋するため,司法研修所・日弁連・法務省内各種研修機関・その他の法務研究機関等を充実強化する中で,その各セクションにおいてその実力を発揮頂くのが妥当である。

【理由】

  1.  仮に法曹が,政府の予算や大学教員のマンパワーを借りて後輩法曹を養成するとしても,その養成対象は,基本法の知識・体系と,その解釈適用に関する基本的な分析・表現能力を獲得している者に対してのはずである。実務はいわば現実に即した基本の応用であり,応用を教えるのであるから,実務トレーニングを始める前に,基本的な知識と能力を備えておいて頂く必要がある。その知識と能力を試すのが,司法試験である。
     この点,法科大学院の制度は,司法試験にすら合格していない者に対して,大学法学系教員の教育力を投入する制度であるが,それでは,法学部に付属する法職課程との差がよく分からない。そのようなことは,基本的には大学法学部がコースを設けて果たすべき仕事だといえる。
     また,法科大学院の制度は,司法試験にすら合格していない者に対して実務家による教育を投入する制度であるが,実務家は実務を教えることは出来ても,基本法の知識・体系と,その解釈適用に関する基本的な分析・表現能力を教育するプロではない。基本的な知識と能力のない者に応用問題である実務を教えても,応用能力は身につかないし,そのために実務家が基本的な知識と能力を身につけさせようとしても,実務家はその能力には長けていない。そのような授業には無駄が多いといえる。
     だから,法曹養成という観点から見ると,現行の法科大学院制度は基本的な合理性を欠いている。
  2.  他方「法科大学院の実験」は,大学法学部の改革としては理論と実務を架橋する学問として重要なプラスの意味を歴史的に刻み続けていると考えている。大学法学部(法科大学院)の世界が改革されたおかげで,実務はその大学法学部改革の福利を享受し,分かりやすく,さらに実務を意識した教科書や論文が次々に生み出されるようになったこと,大学法学部(法科大学院)の学者の先生方が学生や実務家や社会との距離を確実に縮めたとは感じており,それは学生にとっても,実務家にとってもよかったと心から実感している。
     しかし,そのようなプラスの効果が感じられるのは,全国65大学に及んだ法学部(法科大学院)全体ではない。むしろ,東大,京大,阪大,神戸大,早稲田,慶応,中央などのもともと司法試験合格者が多かった大学の法学部(法科大学院)に,そのような効果が集中しているのではないだろうか。
     いずれにせよ,今後は,法学部教育と法科大学院教育とをきちんと再統合・再編成して頂き,大学側の改革の福利を,法曹界全体が法曹養成と生涯教育の過程で今後とも継続してより深く得られるよう,他方大学側も,実務法曹との交流によってもたらされる福利を継続して得られるよう,建設的な協議を続けて行かなければならないであろう。
     今後,統合・再編成が行われることとなる大学法学部(法科大学院)における教育力とマンパワーは,理論と実務を架橋するため,司法研修所・日弁連・法務省内各種研修機関・その他の法務研究機関等を充実強化する中で,その各セクションにおいてその実力を発揮頂くのが妥当である。

「第3 法曹養成制度の在り方」の「4 司法修習(2)」について

○ 司法修習の実情を踏まえつつ、選択型実務修習も含めて、今後とも司法修習の更なる充実に向けた検討を行うべきである。

【結論】
 基本的な考え方に反対である。
 プロセスとしての法曹養成は,司法修習を中核としたものとし,前期修習を復活させ少なくとも修習期間は1年半以上とするべきである。

【理由】

 今後,年間合格者の数を早急に1000人程度に絞り込み,合格者が高度な専門的知識と能力を駆使して司法を担う法曹としてきちんと裁判所,検察庁,法律事務所その他のしかるべきところに職を得て,しかるべき待遇が受けられる状態に戻せば,司法試験の志願者の数は,新司法試験導入以前の状態へと回復し,それに伴い,そこから選抜されてくる司法試験の合格者の知識・能力の質も回復する。その合格者に対し,1年半ないし2年間の司法修習を施し,その後のオンザジョブトレーニングを施すことにより,従前から長年にわたり行われてきた「プロセス」としての法曹養成制度は,その生命力を回復する。
 グローバル化の進展や,格差社会の進展や,少子高齢化の進展など,今後予測されうる社会の変化を見越して,現代にマッチする法曹の多様性を獲得したいと考え,それに大学の法学系教員の教育力が役に立つと考えるのであれば,司法試験を合格した者に対して,適切かつ効果的に,選抜された大学教員の教育力を投入すれば良い。知的財産権,行政訴訟,国際機関等々の場で活躍する法曹を特に養成したいなら,その分野の有能な実務家を招聘して,特に有望な者に対して,教育力を投入すればよいはずである。

以  上