女性の待婚期間(再婚禁止期間)がなくなりました。

女性の待婚期間がなくなりました(2024年4月1日から)

 2024年4月1日から、「女性は離婚後100日間、再婚できない」という待婚期間(再婚禁止期間)が廃止されました。民法733条を削除する民法改正法(令和4年法律第102号)が施行されたことに伴うものです。

 これにより、女性も男性と同様に、離婚後すぐに再婚できることとなりました。あわせて、嫡出推定制度全体も見直されました。

 

嫡出推定制度が変わりました(2024年4月1日から)

 
 嫡出推定制度の見直しのポイントは、次の通りです。
 
  1.  婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとする(民法772条3項)。ただし、民法772条3項の規定により再婚後の夫の子と定められた場合、前夫には、嫡出否認権が与えられるものとする(民法774条4項)。
  2.  女性の再婚禁止期間を廃止する(民法733条の廃止)。
  3.  これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認める(民法774条、775条)。
  4.  嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長する(民法777条)。