blog「特商法・割販法における『営業のために若しくは営業として』の意味内容」を更新しました

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こちらをご覧下さい。

 割販法、特商法で、購入者保護規定の適用除外として設けられている「営業のために若しくは営業として」の規定については、同ッ規定の代表的なものである特定商取引法第26条第1項第1号関し、令和6年11月19日付け主務省(消費者庁・経済産業省)通達がでております。こちらの内容は、従前の主務省解説に見られた解釈を、現代の問題状況に照らして訂正・変更したものと認められます。そこで、弁護士blogもこれにあわせて更新し、従前の解釈と比較して、何がどう変わったのかの解説も加えました。