改正家族法の概要(令和8年4月1日施行)|共同親権・養育費・親子交流のポイント

目次

 2024年(令和6年)改正家族法(令和6年法律第33号)が、2026年(令和8年)4月1日から施行されます。
 2026年4月施行の改正家族法は、夫婦関係事件(離婚、財産分与、親権、養育費、親子交流等)の実務に極めて大きな影響を与える改正内容を多く含んでいます。
 ここでは、法務省民事局作成の「改正の概要」(令和7年12月)の構成に準拠しつつ、簡単に、改正の全体像を紹介します。記述にあたっては、家庭の法と裁判(FCJ)58巻から60巻の特集論文(改正家族法の要点と解説)などを参照しました。


改正の背景・課題

  1.  今回の家族法改正の背景には、大きく次の2点がありました。
    1. 父母の離婚が子の養育に与える深刻な影響に関する国民の認識の深まりや、そのことに対する懸念の高まり
      •  具体的には、父母の離婚は、子の生活・心理にしばしば深刻な影響を与えることに鑑みると、離婚後も、父母双方が適切な形で子を養育する責任を果たすことが必要であること、離婚後に支払われるべき養育費や行われるべき親子交流が往々にして不履行となっていること、離婚や養育費や親子交流をめぐる紛争がしばしば長期化すること、夫婦・親子間のDVや虐待が往々にして潜在化し、表に表れないこと)についての認識の深まりや、懸念の高まりがありました。
      •  特に養育費と親子交流については、取決率も履行率も低調という事実があります。(令和3年度全国ひとり親世帯等調査によれば、養育費の取決率は、母子世帯に対しては、46.7%、父子世帯に対しては、28.3%とされており 、養育費の履行率は、母子世帯に対しては、28.1%、父子世帯に対しては、8.7%とされています。)
    2. 子の養育の在り方の多様化
      • 共働き世帯の増加、父親の育児参加の進展、父母と子の関係に関する国際的潮流、子どもの権利意識の高まりなど、子の養育を取り巻く環境は大きく変化しています。
  2.  こうした背景を踏まえ、今回の改正の課題・方向性として、次の5点が掲げられました。
       ➀親の責務の明確化
       ➁共同親権の選択肢化
       ➂養育費の履行確保の強化
       ➃DV・虐待等に対する安全確保の徹底
       ⑤親子交流の制度化

諮問、答申、閣議決定、成立・交付、施行の経過

  • 令和3年2月に法務大臣から法制審議会に諮問され、令和6年2月に、法制審議会から法務大臣に答申されました。
  • 令和6年3月に、法律案が閣議決定され、令和6年5月に成立し公布されました。

  • 改正法の施行日は、令和8年4月1日 です。

第1 親の責務等に関する規律を新設

  • 改正法は、婚姻関係の有無にかかわらず、父母が子に対して負う責務を明確化しました(民法817の12)。
    • 第817条の12(親の責務)【新設】

      第1項 父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。

      第2項 父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。

  • 親権が子の利益のために行使されなければならないことを明確化しました(民法818条等)。
    • 改正民法第818条第1項

      親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。

第2 親権・監護等に関する規律の見直し

1. 離婚後の親権者に関する規律の見直し(民法819条等)

選択的共同親権制度の導入

論点 改正前 改正後
協議離婚時の親権者 必ずどちらか一方を選択(単独親権) 双方・一方を選択可能(「共同親権」の導入)
裁判離婚時の親権者 裁判所が一方を指定 裁判所が双方・一方を判断して指定
単独親権が義務付けられる場合 規定なし DV・虐待のおそれ、共同行使困難で子の利益を害する場合(民法819条7項)
概要
  1. 旧法は、離婚後単独親権制を採用していましたが、新法は選択的共同親権制(民法819条)を導入しました。
    • 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、父母の双方又は一方を親権者と定めることができます(民法819条1項)。
    • 協議が調わない場合、裁判所が子の利益の観点から、父母の双方又は一方を親権者と指定します(同条2項)。
    • 選択的共同親権制を導入した趣旨は、「父母の離婚後も、父母双方が適切な形で子の養育に関わりその責任を果たすことが、子の心身の健全な発達のために望ましいとの考え」にあります(家庭の法と裁判(FCJ)58巻4頁)。
    • 裁判所が共同親権・単独親権を判断する基準として民法819条7項が新設されました。
改正民法第819条第7項
区分 条文
柱書(前段)
考慮事項
裁判所は、第2項又は前2項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。
柱書(後段)
単独親権の義務付け
この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
第1号
子への害悪
父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
第2号
共同行使困難
父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第1項、第3項又は第4項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
裁判所による親権者の定めの判断枠組み
  1. 裁判所は「必要的単独親権事由」がある場合は単独親権とする義務があります(819条7項柱書後段)。

    ➀ 1号は、子への虐待・DVのおそれがある場合です。親権喪失・停止事由に準じる場合も含まれ得ます。
    ➁ 2号は、父母間のDVや精神的・経済的・性的DVのおそれによって、共同親権行使の前提となる協議が困難な場合です。
      虚言・約束違反の反復など将来的な協力関係の構築が全く期待できない場合も含み得ます。
    ➂ その他(1号・2号不該当でも)、共同親権が「子の利益を害すると認められるとき」には単独親権とする義務があります。
      ただし、これには、1号・2号に準ずる程度の重大な事情が必要と解されます。

  2.  「必要的単独親権事由」がない場合

     この場合、単独親権にするか、共同親権にするかは、
    ① 父母と子との関係
      親の子に対する、従前の、親権行使の態様、養育費支払等の状況や、子の心情・意向、
    ② 父と母との関係
      親権共同行使に必要な最低限の意思疎通関係の有無を検討。
      第三者介在でも安定的なやり取りが可能なら協力関係を否定すべきでない場合もあります。
    ③ その他一切の事情
    を総合考慮して判断されます(同項柱書前段)。
    ※ 共同親権とするか単独親権とするかに、原則と例外の関係は、ありません。

2 婚姻中を含めた親権行使に関する規律の整備(民法824条の2等)

 

 

 父母双方が親権者の場合は、共同行使が原則です(民法824条第1項本文)。
 そこで、改正家族法は、例外として、「単独行使が可能な場合」を明確化しました。
 ➀ 監護・教育に関する日常の行為(子の身の回りの世話等)(同条第2項)及び
 ➁ 子の利益のため急迫の事情があるとき(DV・虐待からの避難、緊急医療等)(同条第1項但書第3号)は、単独行使が可能です。
 これに対し、それ以外の行為、例えば、
 ⅰ 身上監護の重大行為(転居、進学先の決定、重大な医療行為等)、
 ⅱ 財産管理に関する行為、
 ⅲ 身分行為の代理
 については、共同で決定する必要があります。
 そこで、親権行使に関する父母の意見対立を調整するための裁判手続が新設されています(民法766条824条の2第3項等)。

第3 養育費の履行確保に向けた見直し(法定養育費制度の新設等)

1.養育費債権への先取特権付与(債務名義がなくても差押え可能に)(民法306条308条の2等)

  • 養育費等の「子の監護の費用」に一般先取特権が付与されました(民法306条3号、308条の2)。
    • 先取特権の範囲(上限額):子1人につき月額8万円法務省令による)
    • 対象債権:➀夫婦間の婚姻費用、➁養育費(法定養育費を含む)に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期分
    • 効果:公正証書や調停調書等の債務名義がなくても、当事者間の私的合意書(先取特権の存在を証する文書)に基づき、担保権実行手続(差押え)が可能になりました。
  • 実務上の留意点としては次の点が考えられます。
    • 合意文書には、債権者・債務者・子の氏名、養育費の額・支払期間(始期・終期)・支払時期・支払方法の定めが必要と考えられます。
    • 合意文書の「真正な成立」の立証が必要です(実印使用が有効です)。
    • 子1人につき月額8万円を超える部分については、先取特権の対象ではありません。執行には、従前どおり債務名義(調停調書・公正証書等)が必要です。

2.法定養育費制度の導入(取決めがない場合にも養育費請求が可能に)(民法766の3

  • 制度の趣旨:父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合でも、取決めがなされるまでの暫定的・補充的な制度として法定養育費を請求できるとする制度が導入されました。
  • 要件・権利義務者:
項目 内容
権利者 離婚時から引き続き子の監護を主として行う父又は母の一方
義務者 父又は母の他の一方
発生条件 父母が養育費の取決めをすることなく協議上の離婚をした場合
適用範囲 裁判離婚・認知にも準用。施行後の離婚等に限る(附則3条2項)
  • 始期・終期・支払期
    • 始期:離婚の日(当日を含む)
    • 終期:①父母が協議により養育費の取決めをした日、②養育費の審判確定日、③子が成年(18歳)に達した日
         のいずれか早い日
    • 支払期:毎月末
    • 始期・終期の当月は日割計算法務省令2条2項)
  • 法定養育費の額
  • 支払拒絶・免除等
    • 支払能力を欠く場合:義務者は全部又は一部の支払拒絶が可能(権利消滅事由ではなく権利行使阻止事由)
    • 家庭裁判所による免除等(減免・支払猶予):民法766条2項・3項の養育費事件の中で判断可能(別途申立て不要)

3.執行手続の負担軽減(ワンストップ化)(民執法167条の17

  1. 概要
    従来は別事件として申立てが必要だった下記の手続が、1回の申立てで連続的に実施可能になった。
    ➀財産開示手続
    ➁給与債権に係る第三者からの情報取得手続
    ➂判明した給与債権の差押命令申立て
     (反対の意思を表示しない限り、③の差押命令申立てをしたものとみなされる(みなし申立て))
  2.  手続の対象と効果
    ⑴ 請求債権:扶養義務等に係る請求権(民執法151条の2第1項各号
    ⑵ 申立ての根拠:執行力ある債務名義 or/and 子の監護費用に係る一般先取特権
    ⑶ 申立て:財産開示手続 or 給与債権に係る第三者からの情報取得手続
    ⑷ 効果:「みなし申立て
    債権者が財産開示手続等を申立てた際に 反対の意思表示をしない限り、その申立てと同時に、給与債権に対する差押命令の申立てをしたものとみなされる(法167条の17第1項)。これにより、別途、差押命令の申立書を提出する必要がなくなった。
    なお、対象となる情報は「給与債権」に限られ、不動産・預貯金債権等は対象外である点に注意が必要。

 

4.収入情報の開示命令(家手法152条の2人訴法34条の3

  • 婚姻費用・養育費・財産分与等の事件において、裁判所が当事者に対し収入・資産状況の情報開示を命令可能となりました。

第4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

1 審判・調停前等における親子交流の試行的実施に関する規律の整備家手法152の3人訴法34の4

趣旨:従前の「試行的面会交流」の実務運用を明文化し、法的根拠を付与。
要件家手法152条の3第1項

要件 内容
積極的要件 事実の調査のため必要があると認めるとき(合意形成・審判判断に必要な場合を広く含む)
消極的要件 子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がないこと

裁判所が定める事項(同条2項)

  • 交流の方法(直接交流・間接交流)
  • 日時・場所
  • 調査官その他の者の立会いの有無
  • 子の心身に有害な影響を及ぼす言動の禁止等の条件

結果の報告(同条3項):裁判所は当事者に試行的実施の結果報告(未実施の場合は理由説明)を求めることが可能。

なお、人事訴訟では調査官の期日立会いを認める規定がないため、親子交流の調整が必要な場合は、従前どおり離婚訴訟と並行して別途親子交流の調停申立てが基本となります。

2 婚姻中別居の場面における親子交流に関する規律の整備民法817の13

趣旨:婚姻中別居における親子交流について明文規定がなかったことを解消。従前の類推適用の実務を明文化。
規定内容

  •  父母の協議により定める、協議が調わない場合は、家庭裁判所の調停・審判により定める、協議・調停・審判において子の利益を最優先に考慮することが明文化
  •  この改正により、婚姻中別居の場面での家庭裁判所の調整・判断の在り方に実質的な変更はなく、従前の運用を明確化したもの。

3 父母以外の親族(祖父母等)と子との交流に関する規律の整備(民法766の2

趣旨:令和3年最決(父母以外の第三者の申立権を否定)を受け、立法的に解決。

裁判所による交流の定め(新民法766条の2第1項)

  • 子の利益のため特に必要があると認めるとき」に限り、家庭裁判所が父母以外の親族と子との交流を定めることが可能

申立権者(同条2項)

申立権者 要件
父又は母 原則として申立権者(要件なし)
子の直系尊属・兄弟姉妹 ①補充性の要件(父母の死亡・行方不明等により父母間の協議や父母による申立てが期待し難い場合)
上記以外の親族 ①補充性の要件+②監護実績の要件(「過去に当該子を監護していた者」)

実体的要件:「子の利益のため特に必要があること」=子と当該親族との間に親子関係に準じた親密な関係(深い愛着関係) が形成されていることが必要。

第5 その他の見直し

養子縁組後の親権者に関する規律の明確化(民法797条818条

  1. 養子縁組の要件(民法797条)
    • 養子が15歳未満 → 本人ではなく 法定代理人が承諾

      • ただし 父母の同意が必要(監護者・親権停止中を含む)

      • 同意が得られない場合家庭裁判所の許可(同意に代わる許可) が可能 → 要件は「子の利益のため特に必要

      • 親権者間の対立がある場合824条の2第3項の審判で親権行使を調整可能 → ここでも「特に必要」が要件

  2. 養子縁組後の親権:養親が親権者 → 養子縁組により、親権は養親へ移転する。

    • 継親養子縁組の場合:養親+その配偶者(実父母)が共同親権者 
      → 例:母と継父が縁組 → 母と継父が共同親権者。

    • 複数の縁組がある場合は「直近の縁組」が基準 → 再縁組があれば親権者が変わる。

財産分与の請求期間を2年から5年に伸長考慮要素を明確化(民法768条

①請求期間の伸長(2年→5年)

    • 現行:離婚の時から2年以内に家庭裁判所へ財産分与を請求しなければならない
    • 改正後5年以内に伸長(新民法768条2項ただし書)
    • 経過措置:施行日前に離婚した場合は2年。施行日以後の離婚に限り5年が適用(民法附則4条)

考慮要素の明確化(新民法768条3項)

改正前 改正後
「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情」のみ 財産分与の目的・考慮要素を明示

       新たに明示された事項

      • 目的:「離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため」
      • 清算的要素の考慮要素:婚姻中に取得・維持した財産の額、各当事者の寄与の程度
      • 扶養的要素の考慮要素:婚姻期間、婚姻中の生活水準、協力及び扶助の状況、各当事者の年齢・心身の状況・職業・収入
        • 清算的財産分与・慰謝料給付では保護が十分でない場合に補充的に認められるもの。
          新民法下でも、双方の経済的状況を比較しながら、許否・額・方法を判断する枠組みに実質的変更なし。
          扶養的財産分与は離婚時(口頭弁論終結時)を基準として、特有財産も含めた資産・負債・収入等を考慮します。

婚姻中の財産取得・維持に対する寄与割合を原則2分の1に

  • 「各当事者の寄与の程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」(新民法768条3項後段)
    • 家庭裁判所実務で広く定着していたルールを明文化したもの。
      非経済的寄与(家事労働への従事等)や消極的寄与(一方の浪費による財産減少等)も寄与の対象です。

夫婦間契約の取消権、裁判離婚の原因等の見直し(民法754、770)

  • 改正法は、離婚原因に関する民法第770条第1項第4号(配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき)を削除しました。
    • 「家族法制に関するその他の論点についての補足的な検討」(令和5年(2023年)2月28日開催の法制審議会 家族法制部会 第23回会議 部会資料23)参照。部会での問題提起は次のとおり。
    • 民法第770条第1項第4号に対しては、国連の障害者権利委員会による日本の第1回政府報告に関する総括所見(2022年9月)において、障害者に対する差別的な規定であるとして、これを削除すべきであるとの勧告がなされていました。(中略)
       ところで、判例(最判昭和33年7月25日民集12巻12号1823頁)は、「民法は単に夫婦の一方が不治の精神病にかかつた一事をもつて直ちに離婚の訴訟を理由ありとするものと解すべきでな」いとした上で、「病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込のついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当」であるとして、民法第770条第1項第4号による離婚請求が認められる範囲を実質的に制限している。
       他方で、民法第770条第1項第4号による離婚請求が認められない場合であっても、配偶者の精神病の状況のほか諸般の事情を考慮して、婚姻を継続し難い重大な事由があると認められれば、同項第5号による離婚請求が認められる余地がある。公刊されている裁判例をみる限り、近時の裁判実務の傾向としては、同項第4号の適用のみによって離婚請求を認容するのではなく、配偶者の精神病の状況を同項第5号に係る一事情として考慮し、婚姻を継続し難い重大な事由があるといえるかを判断する傾向があるように思われる。
       このような裁判実務の傾向を踏まえると、民法第770条第1項第4号を存置し続けなくとも、同項第5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無を判断するに当たって、配偶者の精神病の状況などの諸般の事情を考慮することとするのが適当であるとの考え方もあり得る。

  • 改正法は、夫婦間の契約の取消権に関する民法754条(「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。」)を削除しました。
    • 夫婦間での取消権の濫用に対処するため、婚姻関係が実質的に破綻している場合など、一定の事由が存在する場合は、取消権の行使が制約されるとするのが判例です(最判昭和33年3月6日民集12巻3号414頁、最判昭和42年2月2日民集21巻1号88頁)。弊害が大きいため、今般の家族法改正で削除されました。