2021年2月14日 / 最終更新日時 : 2021年2月24日 ひめじ市民法律事務所 平田元秀blog 被用者の使用者に対する求償(民法715条)もちろん可。最判(2小)令和2年2月28日判時2460-62 福山通運事件 <判旨> 被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その損害を賠償した場合には,被用者は,諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償すること […]
2021年2月1日 / 最終更新日時 : 2021年2月8日 ひめじ市民法律事務所 お知らせ 神戸地区・阪神地区にも弁護団ができました(悪質水道工事被害) 姫路弁護団に引き続き,2月より,神戸地区及び阪神地区においても,兵庫県弁護士会消費者保護委員会の有志により,「悪質水道工事被害対策神戸弁護団」,「悪質水道工事被害対策阪神弁護団」が設立されました。 新た […]