侮辱罪を厳罰化する刑法改正法が成立(2022年6月13日)

概要

 侮辱罪(刑法231条)の法定刑について,現行の「拘留又は科料」から「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げる刑法改正法が,2022年6月13日参議院本会議で可決され,成立しました。侮辱罪が厳罰化されました。
 この法律は,公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
 侮辱罪厳罰化については,衆議院で修正された附則において,施行後三年を経過したときは,施行の状況について,外部有識者を交えて検証を行い,その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされています。

法制審議会での議論

 侮辱罪厳罰化についての,要綱案を答申した法務省法制審議会での議論は次の通りです。

○ 第1回会議(令和3年9月22日開催)

議事録

議事録(TXT版 PDF版

資料

配布資料1 諮問第118号〔PDF〕
配布資料2 統計資料〔PDF〕
配布資料3 侮辱罪の事例集〔PDF〕

委員提出資料

中谷昇委員提出資料 誹謗中傷ホットライン 概要資料(※会議で説明に用いられた資料のうち,公表が不適切である部分に加工を施しています。)

 

国会での議論

 
○ 衆議院
令和4年4月26日 第12号 全3件

  • 刑法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号)
  • 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案(内閣提出第五八号)
  • 刑法等の一部を改正する法律案(米山隆一君外二名提出、衆法第三一号)
令和4年5月11日 第14号 全4件

  • 政府参考人出頭要求に関する件
  • 刑法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号)
  • 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案(内閣提出第五八号)
  • 刑法等の一部を改正する法律案(米山隆一君外二名提出、衆法第三一号)
 
○ 参議院