侮辱罪を厳罰化する刑法改正法が成立(2022年6月13日)
概要
侮辱罪(刑法231条)の法定刑について,現行の「拘留又は科料」から「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げる刑法改正法が,2022年6月13日参議院本会議で可決され,成立しました。侮辱罪が厳罰化されました。
この法律は,公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
侮辱罪厳罰化については,衆議院で修正された附則において,施行後三年を経過したときは,施行の状況について,外部有識者を交えて検証を行い,その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされています。
法制審議会での議論
侮辱罪厳罰化についての,要綱案を答申した法務省法制審議会での議論は次の通りです。
○ 第1回会議(令和3年9月22日開催)
議事録
資料
委員提出資料
中谷昇委員提出資料 誹謗中傷ホットライン 概要資料(※会議で説明に用いられた資料のうち,公表が不適切である部分に加工を施しています。)
○ 第2回会議
議事録
資料
配布資料4 侮辱罪と正当な表現行為に関する論点〔PDF〕
配布資料5 侮辱罪及び名誉毀損罪の規定の沿革〔PDF〕
配布資料6 諸外国における名誉毀損罪・侮辱罪に相当する罰則の概要〔PDF〕
配布資料7 近年において法務省の人権擁護機関が取り扱った「人権侵犯事件」の状況〔PDF〕
配布資料5 侮辱罪及び名誉毀損罪の規定の沿革〔PDF〕
配布資料6 諸外国における名誉毀損罪・侮辱罪に相当する罰則の概要〔PDF〕
配布資料7 近年において法務省の人権擁護機関が取り扱った「人権侵犯事件」の状況〔PDF〕
国会での議論
○ 衆議院
令和4年4月26日 | 第12号 | 全3件
|
令和4年5月11日 | 第14号 | 全4件
|
○ 参議院