日産ゴーン元会長事件「弁護人事務所への押収は違法」判決(東京地裁)に対する日弁連会長談話
報道(ゴーン元会長事件 “弁護士事務所の捜索は違法” 東京地裁 | NHK | ゴーン元会長)によれば日産のゴーン元会長の逃亡事件で,東京地検特捜部は,元会長の弁護人の事務所を捜索しました。
これが違法であったかどうかが争われた裁判で,東京地方裁判所は,2022年7月29日,「正当性のない捜索で違法だ」とする判決を言い渡しました。
この判決について,日弁連は会長談話を発表しました。
日本弁護士連合会:法律事務所への捜索についての判決に関する会長談話 (nichibenren.or.jp)
全文を紹介します(太字及び下線の編集は〔平田〕)。
法律事務所への捜索についての判決に関する会長談話
2022年(令和4年)7月29日、東京地方裁判所において、法律事務所への捜索に係る国家賠償請求訴訟の判決が言い渡された。
この訴訟は、2020年(令和2年)1月29日、東京地方検察庁の検察官らが、刑事被疑事件について、関連事件の弁護人であった弁護士らの法律事務所を訪れ、同弁護士らが刑事訴訟法105条に則り押収拒絶権を行使し、立入りを拒んだにもかかわらず、裏口から法律事務所に侵入し、捜索したことについて、同弁護士らが国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めたものである。
当連合会は、この法律事務所への捜索につき、2020年(令和2年)1月31日付けで、「正当化の余地のない違法行為」であり、「対立当事者である検察官が、弁護人に対し、その権利を侵害する違法行為に及ぶことは、我が国の刑事司法の公正さを著しく害するもの」であることを指摘して、「違法な令状執行に抗議するとともに、同様の行為を二度と繰り返すことのないよう求める」との→会長談話を公表していた。
判決は、検察官らが「法令の解釈を誤った」ことを前提として、当時、その法令解釈につき「明確に指摘した文献や裁判例」は存しなかったことを指摘し、「法令の調査において職務上通常尽くすべき注意義務を怠ったもの」ということはできないことを理由に、損害賠償は命じなかった。その一方で、判決は、「弁護士がこの押収拒絶権を適法に行使したときは、同行使の対象となった捜索差押許可状記載の『差し押さえるべき物』を捜索することも許されなくなる」「その結果、捜索差押許可状に記載された全ての『差し押さえるべき物』につき捜索が許されなくなる場合には、もはや、同許可状記載の『捜索すべき場所』に立ち入る必要性も許容性もなくなる」「弁護士が捜索・差押えの対象物につき他人の秘密に関するものであるとして押収拒絶権を行使したときは、それが上記の意味における秘密に当たらないことが外形上明白な場合でなければ、捜査機関においてもその秘密性を否定することはできない」「法律事務所への来訪者が同事務所に残置した物については、同事務所又は同事務所の所属弁護士が、当該来訪者との間の委託関係に類似した関係に基づいて、保管し、又は所持する物として、刑訴法105条(同法222条1項において準用する場合を含む。)の押収拒絶権の保障が及ぶ」旨判示した上で、「本件事務所内に立ち入ることは適法であるとする被告の主張は採用することができず、本件各行為は、刑訴法218条1項の規定又は同法222条1項において準用する同法105条の押収拒絶権の趣旨に違反したものといわざるを得ない」として、検察官らによる捜索は刑事訴訟法の押収拒絶権の趣旨に違反する不適法なものであったとの判断を明確に示した。
本判決により、押収拒絶権が行使されたにもかかわらず法律事務所を捜索した検察官の行為が違法なものであったことが、裁判所により確認された。そして、本判決が裁判例となる以上、今後、同様の違法な捜索が行われたときは、「法令の調査において職務上通常尽くすべき注意義務を怠ったもの」として、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償義務も生じることになると考えられる。
当連合会は、改めて、対立当事者である検察官が、弁護人に対し、その権利を侵害する違法行為に及ぶことは、我が国の刑事司法の公正さを著しく害するものであることを確認し、同様の行為を二度と繰り返すことのないよう求めるものである。
2022年(令和4年)8月3日
日本弁護士連合会
会長 小林 元治