令和6年4月からの相続登記義務化について

今年の4月からの相続登記義務化について

 

令和6年4月からの相続登記義務化の概要についてご紹介します。

相続登記の義務化まで、あと少しとなりました。

相続登記を怠ると罰金もあるため、要チェックです。

 

 

目次

相続登記義務化の概要

 根拠条文

 義務の内容

 新制度 相続人申告登記

 登記を怠ると

 コメント

 

相続登記義務化の概要

 

根拠条文

まずは、根拠条文です。

不動産登記法

第七十六条の二  所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

第七十六条の三  前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
2 前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
3 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
4 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
5 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
6 第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

 

第百六十四条  第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

 

不動産登記法が上記のように改正され、

令和6年4月1日から、不動産の相続登記の申請が義務化となりました。

今回の法改正は、被相続人名義のまま所有者不明土地などの解消を目的としたものとなります。

 

概要については、東京法務局のサイトがわかりやすく紹介していますので、参考にしてみてください。

相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)   ~なくそう 所有者不明土地 !~:東京法務局 (moj.go.jp)

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html

 

また、Q&Aが法務省のサイトに乗っています。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html#mokuji4

 

 

義務の内容

 

たとえば・・・

Aさんが亡くなり、Aさんの子Bさん、Cさんが相続人であったとします。Aさんが土地などの不動産を持っていた場合、

Bさん・Cさんは、相続が開始され、不動産を相続したことを知ってから3年以内に、相続登記をしなければなりません(不動産登記法76条の2第1項)。

3年以内に遺産分割できなさそうであれば、先に相続登記をする必要があるということです。

相続登記をした後、Bさん・Cさんの間で遺産分割がされ、相続する人がBさんに決まったときには、また登記が遺産分割の日から3年以内に必要となります(同法76条の2第2項)。

 

 

新制度 相続人申告登記

 

でも、早期の遺産分割ができなかった場合、上記のように相続したときに登記し、遺産分割後に登記するのでは、二度手間で登記費用も高くついてしまいますよね。

そこで、令和6年4月1日から相続人申告登記という制度が新設されます。

相続登記の代わりに、3年以内に登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることで、相続登記の義務が履行されたとみなすことになっています(同法76条の3第1項、第2項)。その後遺産分割をしたときには、遺産分割の日から3年以内に登記が必要です(同法76条の3第4項)。

 

なお、遺産分割がされた後にこれに基づく登記をする義務を相続人申告登記によって履行することはできないことや、相続人申告登記は不動産についての権利関係を公示するものではないこと等に留意が必要です。相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、相続人申告登記ではできず、相続登記をする必要があります。

 

相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ、相続登記の義務を履行したものとみなされるため、相続人の全員が義務を履行したとみなされるには、相続人全員がそれぞれ申出をする必要があることにも注意が必要です。

相続人申告登記の手続や必要書類等は、法務省からまだ発表がされていないようです。

 

登記を怠ると

 

令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合

これらの相続開始後3年以内の相続登記(登記官へ申し出を場合を除く)、遺産分割後3年以内の登記、登記官への申し出をした上で遺産分割後3年以内の登記を正当な理由がないのにしなかった場合、10万円以下の過料に処されます(同法164条)。

正当な理由の有無は個別の事案に応じての判断になりますが、法務省は一例として、相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなどをあげています。

 

 

令和6年4月1日以前に不動産を相続で取得したことを知った場合

令和6年4月1日以前に相続したが、まだ登記をしていない人も同様に対象となりますので注意です。

猶予期間が3年ありますので、令和9年3月31日までに相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合には過料の対象となります。

 

 

過料が科される場合の流れ

過料が科される場合の流れは以下の通りです(法務省サイト 相続登記の申請義務化に関するQ&Aより)。

(1) 登記官が、義務違反を把握した場合、義務違反者に登記をするよう催告します(催告書を送付します。)。
(2) 催告書に記載された期限内に登記がされない場合、登記官は、裁判所に対してその申請義務違反を通知します。
 ただし、催告を受けた相続人から説明を受けて、登記申請を行わないことにつき、登記官において「正当な理由」があると認めた場合には、この通知は行いません。
(3) (2)の通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われます。

 

 

コメント

上記のように、令和6年4月以前の相続も対象ですので、名義が変わっていない土地や建物がないかしっかりとチェックする必要がありますね。