破産申立時の依頼者の書類提出非協力による辞任と弁護士報酬請求権【積極】

〇 東京地裁平成27年11月12日判決(LLI/DB 判例秘書登載)

【判旨】

 Y弁護士に自己破産申立てを委任したXは,YがXから着手金と報酬金を受領したにもかかわらず一方的に辞任(委任契約を解除-「本件解除」)したとして,その返還を求めた。
 裁判所は,
 Yは,Xの財産に関する資料の提出等を求めたが,Xが非協力的な対応をとり続けたため,信頼関係を喪失したと判断して辞任したもので,
(1)着手金分を除いた部分は,報酬金の一部支払に充てられるべきものとして,同金員の受領には法律上の原因があるとし,また,(2)本件解除はXに不利な時期の解除に当たるものではないとして,
請求を棄却した。

【コメント】

 事案では,着手金21万円・報酬金21万円(税込)の約定による自己破産の委任事件。
 Y弁護士は,辞任までの間に27万円余りを預かっていました。
 上記(1)の「着手金分を除いた部分」というのは,6万円余りを指します。

 

2017年1月8日wrote