国選弁護人の報酬の負担…

<国選弁護人の報酬を被告人が負担する場合のことについて>
◎ 国選事件で,裁判所が,国選弁護人の報酬を,被告人の負担とするときには,その旨の裁判が,判決の言い渡しと同時にあります。
 判決言い渡しのとき,訴訟費用の負担について,何も裁判所が述べなければ,被告人が国選弁護人の報酬を支払う必要はありません。

※ 法文上の根拠
 刑事訴訟法185条は,第一文で「裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をしなければならない。」と定めています。
 また,同法188条は,「訴訟費用の負担を命ずる裁判にその額を表示しないときは、執行の指揮をすべき検察官が、これを算定する。」と定めています。

 

◎ 執行猶予付き判決の場合,未決勾留日数を刑に算入することは実務上あまり行われていません。

※ 法文上の根拠
 刑法21条に未決勾留日数についての規定があり,そこには「未決勾留の日数は,その全部又は一部を本刑に算入することができる。」とあります。算入するかしないかは裁判官の裁量ということになります。そこで,算入しないことは,直ちに違法ではありません。

 ただ,執行猶予が取り消されると,本刑の執行となるわけですから,執行猶予がつかない場合には算入するのが妥当なのであれば,執行猶予の時も,算入しておくのが妥当だと思われます。
 刑法21条の未決勾留日数算入制度の趣旨は,未決者の身柄拘束は,受刑者よりは緩いといっても自由を奪われていることに変わりはなく,刑の執行にあたって確定前の身柄拘束を一切考慮しないのも逆に衡平を失することになるので,未決中の身柄拘束のうち、捜査や裁判に最低限必要な分を超えた日数は,その全部または一部について,刑の執行を既に受けたものとして扱えるようする点にあります。
 この趣旨からすると,未決算入の妥当性・相当性は,原則として,被告人に執行猶予をつけるべきか否かの問題とは,別問題だということになります。


いやぁ,この間,ふと,「どうだったっけ」と思いましたので。
最近当たり前のことでも忘れることがありますもので。
つまり備忘メモです。