財産分与に関する近時の重要裁判例

 財産分与に関する近時の重要裁判例

  • 財産分与に関する近時の重要裁判例として次のものがあります。
  •  最高裁判所(一小)令和2年8月6日決定

      1. 要旨
         家庭裁判所は, 財産の分与に関する処分の審判において,当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の不動産であって他方当事者が占有するものにつき,当該他方当事者に分与しないものと判断した場合,その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは,家事事件手続法154条2項4号に基づき,当該他方当事者に対し,当該一方当事者にこれを明け渡すよう命ずることができる。
      2. 関係法令
        家事事件手続法154条2項4号

        • 「家庭裁判所は、次に掲げる審判において、当事者…に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
           四 財産の分与に関する処分の審判」
        • 家事事件手続法75条(審判の執行力)
          「金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずる審判は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。」
  • 東京高裁令和4年3月25日決定(財産分与審判に対する抗告事件)

      1. 要旨
         財産分与の基準時における財産中に、相続によって取得した特有財産部分の存在を証拠上認めることができない場合においても、上記財産を取得していたことによって基準時における財産分与対象財産が増加し、あるいはその費消を免れたことがすいにんできるとして、相続により財産を取得していた事情を、民法768条3項の「一切の事情」として考慮して財産分与の額を定めた事例(家庭の法と裁判42号37頁)
      2. 関係法令

        第768条
        1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
        2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
        3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。