後見人への報酬付与額の分布を公表(最高裁)

 最高裁判所事務総局家庭局は、令和7年5月、法定後見制度の後見人等について、「全国の認容で終局した報酬付与申立事件について、報酬付与額の分布を公表」することとし、スライドで、次のとおりその概要を公表しました。法務省法制審議会民事部会(成年後見人等関係)の資料として公表されたものです。

 報酬実績公表イメージ

 

 

 

 

 家庭局の上記分布分析が想定する統計項目は、次のとおりです。
① 流動資産額(現金、預貯金(*)、有価証券の合計)別
② 類型別(後見、保佐、補助、法定後見監督(**)、任意後見監督)
③ 後見人の属性(親族、非親族の別)
④ 付加報酬の求めの有無
*  預貯金に後見制度支援信託・後見制度支援預貯金は含まない。
** 後見監督、保佐監督及び補助監督につき、各類型ごとにグラフを作成するかは引き続き検討。

 

 上記グラフによれば、親族ではない後見人で付加報酬の求めがある事案では、後見人の報酬は、
⑴ 被後見人等の流動資産額が100万円未満の場合:20万円台が7割、10万円台が2割強程度、
⑵ 流動資産額が100万円以上500万円未満の場合:20万円台が7割、10万円台が2割弱程度、
⑶ 流動資産額が500万円以上1000万円未満の場合:20万円台が8割弱、10万円台が1割強程度、
⑷ 流動資産額が1000万円以上5000万円未満の場合:30万円台が5割弱、40万円台が2割弱、50万円台が1割強、10万円台が1割弱となっています。

2025年6月11日Up