夫婦同姓制度合憲判決(最判平成27年12月16日)について

 平成27年12月16日に,夫婦別姓の問題と妻の待婚期間の問題それぞれについて,最高裁で憲法判断がでました(最判平成27年12月16日)。
 大きく話題になりました。

 早速,地元ラジオ局「姫路FM-GENKI」の弁護士会姫路支部の番組「弁護士さん,は~い」の私が担当する憲法のコーナーでも,この話題を取り上げました。

 その原稿をアップし,考える素材に致します。

千葉) FMゲンキをお聞きの皆さん、こんにちは。今日は,兵庫県弁護士会姫路支部 平田弁護士にお話をお伺いします。
今回からは,4回にわたり,憲法をテーマとしたお話を伺います。平田先生,よろしくお願いします。
平田) はい。よろしくお願いします。
さて,千葉さん,昨年12月に夫婦別姓と妻の待婚期間の問題に関して最高裁判決がでたのは覚えていらっしゃいますか。
千葉) ええ,新聞やテレビでも大きく取り上げられましたね。
平田)言渡しは12月16日にありましたが,そこで,最高裁は,妻に,離婚後6ヶ月経たないと再婚できないと定めた現行の民法の規定は違憲であるとしました。でも,夫婦別姓を認めていないというところは,憲法に違反するとまではいえないとしました。
今日は,このうち夫婦別姓の問題についてお話をしたいと思います。
千葉) はい。
平田) 夫婦は,結婚する時に,夫の氏(うじ)か妻の氏を選んでもらって,それ以降は,そこで決めた同じ氏になると,規定しています。民法750条です。いわゆる夫婦同姓の制度です。
 今回の裁判では,例えば,「田中花子」という方が「佐藤太郎」という方と結婚して,夫の「佐藤」という姓に変わりました。ただ,その後もこの方は,職場などで,旧姓の「田中」という姓を,通称として用いてきたので,いろいろと苦労を重ねていますと。ま,そういう方が4人ほど集まって,原告となって裁判を起こしました。
 原告は,裁判所に対して,いまだに夫婦別姓を選択できる制度がないのは,憲法違反であり,別姓を選択できる制度を作ろうとしないのは,国会の怠慢だということで,慰謝料の支払いを求めたんですね。
千葉) ええ。
平田) 一審,二審では原告は敗訴しましたが,最高裁では事件が大法廷に係属しました。それで,マスコミでは,これは新しい憲法判断が出るだろうと報道されました。
千葉) はい。
平田) 最高裁の15人の裁判官の評価は分かれました。
 そして,夫婦別姓を選択できる制度がないという現状に対して,10人は「合憲である」とし,5人は「違憲状態にある」としました。
 「違憲状態にある」とした5人のうち1人の裁判官は,国会がいつまでも別姓を選択できる制度を作らないというのは,国会の怠慢だと認めて,慰謝料請求も認めるべきだという意見を述べました。
千葉) 最高裁の中でも意見が分かれたんですね。原告の主張はどのようなものだったんですか。
平田) はい。憲法には,24という条文がありまして,その1項には,結婚が両性の,つまり夫と妻の合意のみによって成立するということ,そして,結婚の制度は,夫婦が同等の権利を有するというのが基本ですよということが書かれています。そして,24条の2項には,結婚や家族に関する法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないということが,うたわれているんですね。
千葉) はい。
平田) そこで,原告は,結婚しようとする夫婦に,別姓の選択を認めない今の制度が,憲法の,こうした個人の尊厳規定にも反するし,両性の本質的平等を求める規定にも反すると,こう訴えたんです。
千葉) その訴えに対して,最高裁判決は,どのように判断したんでしょうか。
平田) 判決は,確かに,名前というものは個人の人格の象徴であって,氏名は「人格権」という立派な人権に含まれる大事なものなんだといいます。
昔,ゴダイゴの曲で,「名前 それは 燃える命♪」という曲がありましたね。
千葉) 「ビュティフルネーム」ですか。
平田) そうそう。名前は大事ですよね。
判決は,こういいます。
 名前の大切さ,確かにそれはそのとおりなんだけれども,一口に名前といっても,わが国の場合には「氏名」ということで,氏(うじ)と名(したのな)は区別できるので,氏(うじ)については,「佐藤さんち」という形で,家族の呼び名としての意義や機能も,持っていますよと。そして,家族というのは,社会の自然な基礎単位ですよねと。
そういう「佐藤さんち」という家族を想起する,思い出させるために,国が,夫婦には,結婚の時に,氏を一つに決めてもらうことにする,という制度を作っておくとしても,一概にそれが悪いと決めつけられないよね,と,最高裁は言うわけです。
千葉) ええ。
平田) だから,わが国の「氏」には,そういう意義と機能があるのだから,「田中」さんが,「佐藤」さんと結婚して,「佐藤」さんという氏に変わることになったとしても,一概に人権侵害だとまでいうのは,行きすぎでしょうと。
 原告が問題にする民法の規定は,あくまでも,男女どちらの姓にしなさいと強制しているわけではなくて,結婚の時に,夫婦で相談してどちらかを選択してくださいという形にしているだけなので,そこには自由もあるし,そこが男女不平等なわけじゃないよねと,だから,直ちに,個人の自由を侵害するとか,直ちに平等原則に違反するとまではいえないですよと,述べました。
千葉) うーん。でもどちらかにしなさいと強制しているわけではないですが,まわり皆さん男性のお名前にそろえていますよね。
平田) そうなんですよね。それで,原告は,こういう議論に対しては,「現実には,96%の夫婦が,結婚するときに夫の姓にあわせる選択をしているわけで,この制度は,実際は,男性ではなく,ほとんど女性のみに不利益を負わせる制度になっていますよと,それでも,個人の尊厳に反しないとか,両性の本質的平等という規定に違反しないといえるんですか」と訴えています。
千葉) 96%のカップルが夫の姓に決めているんですね。
そういわれてみると,それもそうかなと思えてきますね。
平田) そうですね。
 この指摘に対して,多数意見は,こういった結婚や家族に関する事項は,「国の伝統」や「国民感情」などを踏まえて,その時代の夫婦や親子の関係についての全体の規律を見すえた,総合判断が必要なんだといいます。
 そして,そういったことは,裁判所で決めることではなく,やっぱり,本来的に国会で十分に議論して,決めるべき事柄ですよね,と言うわけです。
 そして,例えば,夫婦と子とが同じ氏(うじ)を名乗るというのは,「自分たちが家族の一員であることを実感する」という意味があるという考え方も理解できるでしょう。
 もちろん,原告がいうように,夫婦になるときに,夫婦別姓を選択できるという制度を採用するという考えもありうるでしょう。それが不合理だと断定するつもりはないけれど,夫婦同姓の制度の問題点は,「通称を使用してもいいよ」という制度が広まることによっても,ある程度緩和できるものなので,別姓を選択できないという制度が絶対に間違っているとまではいえないよね。だから国会でよく議論してもらうべきことだと思いますと。
 多数意見は,こういう風に述べて,民法の規定は合憲だと判断し,今回の原告の訴えを退けたわけです。
千葉) この多数意見に対しては5人の裁判官が,反対する意見を述べられたんですね。
平田) そうです。最高裁には3人の女性判事がおられます。出身は,裁判官,労働省,弁護士と異なるのですが,その3人ともが,現行民法は,違憲状態にあると述べました。また男性裁判官でも,2名が違憲状態にあるとしました。
千葉) 多数意見に対しては,どのように述べているのでしょうか。
平田) はい。少数意見の5人側の意見を紹介します。
 多数意見は,結婚する人は,夫婦で協議してどちらかの姓を決めているというけれども,96%もの多数が夫の姓にしているわけで,これは,女性の社会的経済的な立場の弱さや,事実上の圧力などが原因となっているといえるのであって,その意思決定の過程には現実の不平等と力関係が作用しているといえるよねと。
 だから,その点の配慮をしないまま夫婦同姓に例外を設けないというのは,多くの場合,妻側にのみ,これまでの名前を変えさせることになって,一方的な負担を強いることになるのだから,これは,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とはいえない。と述べています。
 多数意見は,氏が,家族の呼称という意義を持つことを強調しているけれども,現在は,離婚や再婚が増えているし,結婚しない人も増えているし,若いといえる時期を過ぎてからの結婚も増えているでしょうと。
 そういうなかで,氏というものが果たす「家族の呼称」という意義や機能をそれほどまでに重視することはできないでしょう,と述べています。
 多数意見は,通称使用が広まれば制度の問題点はある程度緩和されるというけれども,現実には「通称」というのは,便宜的なもので,通称使用が許されるかどうかとか,許される範囲などが決まっているわけではないし,公的な文書にも使用できない場合があるので,これには欠陥がある。
 こうしたことを考えると,やっぱり憲法違反というしかないよね,と述べています。
千葉) さて,この議論は,今後どうなっていきますかね。
平田) 最高裁が合憲だと判断したからと行って,先ほど述べたとおり、少数意見もかなり有力です。なによりも最高裁は,もっと議論を深めて,きちんと(議員が国民に対して選挙で責任を負う)国会で決めなさい,と述べているんですね。
 この問題は,法務省が,平成8年と平成22年に,改正法案を準備したのですが,その都度,「国民各層にまだいろいろな意見がある」と注文が付いて,国会に提出できていません。
 与党からの注文がついているということになります。
 政府レベルでは,法務省のまとめたような選択的夫婦別氏制度の導入については,これまでも政府の男女共同参画基本計画というものに盛り込まれておりまして,今後,最高裁判決を受けて,新たな検討が進む可能性もあります。一般に国民の関心の高い分野ですので,十分に注視しておく必要がありますね。

(以上)