「好意同乗」に関する最近の裁判例(神戸地裁平成21年3月30日交民42-2-496)
交通事故の相談で,「好意同乗」をしたとの理由で,保険会社から大幅な「過失相殺」による損害の減額を主張されているという事案に出会うことがあります。
「好意同乗」を理由に過失相殺をできるケースというのは,実は多くありません。
県内の最近の裁判例を紹介しておきます。(青塗色部分が,裁判例の考え方を示しています。)
<平田元秀Writing>
神戸地裁(第一審)
【裁判年月日】 平成21年 3月30日
【事件番号】 平成20年(ワ)第2232号
好意同乗に関する判旨は次の通りです。
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五 好意同乗による減額について
甲野春男が事故発生の危険性が高いような客観的事情が存在することを知りながら敢えて被告車に同乗し、又は、
甲野春男が事故発生の危険性が増大するような状況を現出させたなどの事情
を認めるに足りる証拠はなく、
甲野春男が被告車に同乗していたことを理由に甲野春男、原告太郎及び原告花子に生じた損害の額を減額すべき事情はない
というべきである。
なお、確かに、被告が運転免許取得から二か月程度しかたっておらず、運転技術も未熟であり、本件事故現場がカーブとなっているので、速度を超過しすぎると交通事故が起こる可能性があることを甲野春男が知っていた可能性はあるものの、仮に甲野春男がこれらの事情を知っていたとしても、これを理由に甲野春男、原告太郎及び原告花子に生じた損害の額を減額することができないことは当然である。また、乙第一二ないし第一六号証によっても、甲野春男が被告の速度超過の運転を制止、阻止ないし注意をしたと認めることはできないが、他方、これらを行わなかったとも断定することはできない。そして、仮に甲野春男がこれらを行わなかったとしても、これによって事故発生の危険性が増大するような状況を現出させたとはいえないから、これを理由に甲野春男、原告太郎及び原告花子に生じた損害の額を減額することもできないというべきである。