面会交流審判について,頻度等,受渡場所,受渡方法について審理不尽があるとして,原審差し戻しとなった事例(東京高決平成25年7月3日)

東京高裁平成25年7月3日第12民事部決定を紹介します。
面会交流審判について,頻度等,受渡場所,受渡方法について審理不尽があるとして,原審差し戻しとなった事例です。


 東京高裁平成25年7月3日決定

「面会交流の実施について」

(1)

 未成年者が上記のような葛藤を抱える中で,いかにして両親が適切な対応をすべきか,すなわち,どのようにして相手方との面会交流を実施し,継続していくかは,子の福祉の観点から重要な問題である。父母,子三者の情緒的人間関係が色濃く現れる面会交流においては,これら相互の間において,相手に対する独立した人格の認識とその意思への理解,尊重の念が不可欠である。
 特に父母の間において愛憎葛藤により離別した感情と親子間の感情の分離がある程度できる段階にならないと,一般的に面会交流の実施には困難が伴うというほかない。
 殊に,子が幼少である場合の面会交流においては,父母間に十分な信頼関係が醸成されていないことを念頭に置きながら,詳細かつ周到な面会交流の実施要領をもって行わなければ,面会交流の円滑な実施は困難であり,仮に実施したとしても,継続性を欠いたり,両親の間で板挟み状態にある子に不要なストレスを与える等,子の福祉の観点からは却って有害なものとなりうるおそれが大である。

(2)

 これを本件についてみるに,現在のところ,抗告人と相手方の間で離婚を巡る調停が係属しており,父母の間における愛憎葛藤の感情と親子間の感情とを分離することまでは困難な状況にあるといえる。 したがって,未成年者及び当事者の現状を踏まえた上で,具体的な実施要領を定めることにより,円滑な面会交流の実施を図ることが相当である。
 そして,未成年者が上記のような葛藤を抱えていることによれば,実施要領の策定に当たっては,両親である当事者が未成年者の現状を理解した上で,これに対応するための条項として,面会交流時や,普段時における禁止事項や遵守事項などを盛り込むことが考えられる。
 このことは,双方の不信感や抗告人の相手方に対する恐怖心などを軽減するのみならず,条項の内容についての検討を通じて,共に親権者である当事者双方が,未成年者の現在の状況についての認識を共通のものとし,監護親,非監護親それぞれの立場における未成年者に対する接し方を考えることにも繋がり,未成年者の福祉の見地からも必要な過程であるといえる。

(3)

 しかるに,原審判が定めた面会要領のうち,頻度等(実施日)や受渡場所,未成年者の受渡しの方法は,その根拠となる情報等が一件記録からは窺えず,その相当性について判断することができないばかりか,これらについて当事者間で主張を交わす等して検討がされた形跡も認められない。殊に,抗告人が,同居中に行われた相手方の暴力や言動を理由に,相手方に対する恐怖心を強く主張している本件において,未成年者の送迎時に相手方と顔を合わせるような受渡方法は,かなり無理があるというべきである。また,相手方が抗告人に対する暴力の事実を否定していない本件においては,第三者機関の利用等を検討することがまず考えられるべきであるし,その場合,仲介費用等の面で問題があれば,未成年者が一人でも行くことができる受渡場所の設定を検討したり,未成年者が信頼できる第三者を介したりすることも検討すべきと考えられる。
 また,上記(2)で述べたとおり,当事者双方が未成年者の現状を踏まえた上で具体的な実施要領を策定するのが相当であるのに,未成年者の現状についての調査は,当初の調査では夫婦関係調整調停における調査であったこともあってか,調査の目的や調査官であることを秘したままの調査であり,充分な調査が尽くされたとは言い難い。

 そして,このことを踏まえて実施されたと思われる最後の調査は,調査の目的や調査官であることを未成年者に明らかにしたこともあってか,最初の調査のときに比べて未成年者の態度が大きく異なっており,十分な面接時間をとることができなかったこと,面接終了後に未成年者の状態が不安定となった旨抗告人からの指摘があったことによれば,両親に対し未成年者の現状を理解してもらうとの趣旨からは,十分な調査内容とは言い難い。

 また,未成年者が未だ7歳であり,聡明であるとされているとはいえ言語的な表現力には欠けることや,抗告人が中間の調査において面会交流を否定する姿勢に終始し,最後の調査における面接終了後には未成年者を辛い思いに巻き込む調査には応じられないなどと述べ,以後の調査に消極的な姿勢を示したことによれば,その後,未成年者との面接にこだわることなく,幼稚園や小学校を調査してこれらにおける未成年者の言動を比較検討し,父母の葛藤下の影響を更に具体的に検証することも考えられるところである。

 そして,これらの調査の結果,未成年者の相手方への思慕の気持ちが明らかになれば,直接的な面会交流を支持する理由の一つともなり得たはずである。仮に,幼稚園に対する調査結果において,当時の未成年者が精神的に不安定な言動を繰り返していた事実が判明すれば,その原因を更に調査することにより,面会交流の可否も含めた未成年者の情緒面の安定に配慮すべき事項を明らかにすることも可能であったというべきである。
 以上の審理や調査が行われていない原審は,審理不尽であるといわざるを得ない。