面会交流の方法について,時間を最初は比較的短時間に設定して,段階的に伸ばす方法が相当であるとして原審を変更した例(東京高決平成28年4月26日)

東京高裁平成28年4月26日決定(面会交流方法の原審からの変更)を紹介します。

面会交流の方法について,時間を最初は比較的短時間に設定して,段階的に伸ばす方法が相当であるとして原審を変更した事例です。


【事案】

 相手方が,元妻に対し,子らとの面会交流を求めた事案。原審が,試行的面会交流において子の福祉を害するような事情は生じていないことなどから面会交流は実施すべきとし,面会の日時を毎月第2土曜日の午前11時から午後5時まで,引渡は相手方宅の最寄り駅改札付近とするのを相当としたので,元妻が抗告。抗告審は,相手方と子らとの交流が長らく途絶えていたことなどを考慮し,最初は面会交流時間を短時間に設定し,段階的に時間を伸ばしていく方法をとるのを相当として,原審判を変更した事例

【判旨】

 未成年者らに相手方を拒否する明確な意思があるとは認められないが,相手方と未成年者らとの交流は長らく途絶えていたことから,未成年者Dには,相手方の記憶がなく,未成年者Cの記憶も断片的なものであり,相手方も,成長した未成年者らの性格等を把握できているとはいえず,
 本件試行的面会交流が双方共に緊張して十分に打ち解けないままに終わってしまい,未成年者らが面会交流に対して消極的な気持ちに転じてしまったことを考慮すると,
 最初から相手方(原審申立人)と未成年者らとだけで長時間の面会交流を設定することは,未成年者らにとって精神的負担が大きく,かえって面会交流に対する消極的な気持ちを強くさせかねないことや,
 未成年者らに対する対応に不慣れな相手方にとっても課題が多いといえることから,
 最初は面会交流時間を比較的短時間に設定し,回数を重ねながら,段階的に面会交流時間を伸ばしていく方法を執るのが相当である。