消費者庁が水回りぼったくり商法について注意喚起

 消費者庁は、2023年8月24日、ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求するトイレの詰まり修理業者に関する注意喚起を行いました。

ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、 実際には高額な料金を請求するトイレの詰まり修理業者に関する注意喚起

 これによれば「令和4年夏以降、トイレの詰まり修理を提供する事業者のウェブサイト上の「水漏れ・つまり修理 関東最安値 220円(税込)~」などの表示を見た消費者が、低額な料金でトイレの詰まり修理が受けられるものと思い修理を依頼したところ、追加工事が必要などと言われ、高額な料金を請求されたといった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられている。」とのことであり、消費者庁とさいたま市の合同調査の結果、「RS設備」と称する事業者が、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)をしていたとして、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、情報公表による注意喚起が行われたものです。