不当訴訟による不法行為の成否に関する最判(最判平成22年7月9日)
最判平成22年7月9日判例時報2091号47頁
【判旨】
本訴を提起したことそれ自体が不法行為に当たるとする反訴について,その不法行為の成立を否定した原審の判断に違法があるとされた事例
【事案】
本訴事件は,原告会社及びその代表者と子らが,
元経理担当従業員が,会社の小切手を無断で振り出して換金した現金を横領したり,
代表者と子らの預貯金を無断で払い戻したり解約したりして横領したので,不法行為に基づく損害賠償を求める
というものであった。
これに対し,反訴事件は,被告たる元従業員が,
このような本訴を提起したこと自体が不法行為にあたる
として起こされたものである。
【原審の認定・判断】
最判の判示するところによれば,原審は,元従業員に原告ら主張に係る横領行為等を認めるに足りないと判断したが,
それにとどまらず,積極的に,原告会社の小切手等の振り出しや代表者らの預貯金の払戻等は,そのほとんどを代表者が自ら元従業員に指示したもので,その現金も,その多くは,代表者が元従業員から受領し,その他についても,原告会社の支払等に充てられたことを認めている。
その上で,原審は,本訴請求を棄却するとともに,本訴が不当訴訟だとする元従業員の反訴請求についてもこれを棄却した。
【不当訴訟に関する最判昭和63年1月26日】
この点,訴えの提起が不法行為に当たる場合に関する判例としては,最判昭和63年1月26日判例時報1281号91頁がある。
同最判は,
① 提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものであるうえ,
② 提訴者が,そのことを知りながら,又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのに,
あえて訴えを提起した
など,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られると判示している。
【本件最判の判断】
本件最判は,原審の上記認定事実をもとに
「そうであれば,本訴請求は,そのほとんどにつき,事実的根拠を欠くものといわざるを得ないだけではなく,(代表者)は,自ら行った上記事実と相反する事実に基づいて上告人の横領行為等を主張したことになるのであって,(代表者)において記憶間違いや通常人にもあり得る思い違いをしていたことなどの事情がない限り,(代表者)は,本訴で主張した権利が事実的根拠を欠くものであることを知っていたか,又は通常人であれば容易に知りうる状況にあった蓋然性が高いというべきである」
として,不法行為の成否についてさらに審理を尽くさせるため,この部分について,本件を原審に差し戻したものである。
<コメント>
不当訴訟の要件を再度明確に認識することのできる判例です。
不当訴訟の慰謝料請求における認容額に関する参考例
【参考例】東京地方裁判所平成27年10月21日判決D1-Law.com判例体系〔29014088〕
□ 事案の概要
原告:社会福祉法人X1会 被告による多数のファクシミリ送信等、役職員に対する不当訴訟及び事業所への来所滞留によって業務を妨害された。その余の原告ら(X2:X1の代表者、X2:X1の常務理事兼職員、X4・X5:X1の職員):被告による不当訴訟によって精神的苦痛を被った。
□ 裁判所の判断
1.原告X1事業所への来所滞留について:被告の原告X1に対する不法行為が成立する。
それによる原告X1の損害は30万円、その請求に要する弁護士費用は3万円とそれぞれ認めるのが相当である。
2.原告X2、同X3、同X4及び同X5の請求について
・被告による別紙4及び別紙5の一連の訴訟の提起は不当訴訟であり、原告X2(5回の提訴を受け、最大の訴額のものは300万円)、同X3(8回の提訴を受けた)、同X4(5回の提訴を受けた)及び同X5(5回の提訴を受け、最大の訴額のものは300万円)に対する関係で違法である。
・損害は、まず慰謝料については、提訴された訴訟の訴額や件数などを考慮すると、原告X2は30万円、同X3は20万円、同X4は15万円、同X5は30万円とそれぞれ認めるのが相当である。次に不当訴訟に対する応訴弁護士費用としては、訴訟1件あたり3万円と認めるのが相当である。そうすると、原告X2は15万円、同X3は24万円、同X4は15万円、同X5は15万円とそれぞれ認めるのが相当である。
(2022年9月26日 昭和63年最判にリンクを張る編集)
(2024年8月23日 不当訴訟の慰謝料請求における裁判例を追加する編集)