形式的証拠力に関するいわゆる二段の推定の法理の射程に関する確認的事項

 消費者訴訟など情報の質及び量並びに交渉力の格差があることを背景として発生する訴訟事件では,契約の解釈や効力が問題となる。そこでは,署名・捺印に関する民事訴訟法上の二段の推定の法理に対する正しい理解が基礎となる。
 形式的証拠力に関するいわゆる二段の推定の法理に関する一般的な民事訴訟法上の,また,法曹実務家における理解について確認しておきたい。


ア 形式的証拠力

 書証を事実認定に用いるためには、その記載内容が当該事実の証明に役立つこと(実質的証拠力)が必要であるが,その前提として,文書が真正に成立したものであること(形式的証拠力)が必要である(民事訴訟法228条1項)。
 この場合,文書が真正に成立したとは,文書が,ある特定人の意思に基づいて作成されたこと(偽造でないこと)をいう。
 文書が真正に成立した(形式的証拠力がある)とは,その文書が,偽造とはいえないことを意味しており,それ以上でもそれ以下でもない。
 私文書については、本人が署名又は押印しているときは、真正に成立した(偽造でない)ものと推定される(同条4項)。
 さらに,判例上,印影が本人の印章(印鑑)によって押されたものである場合は,本人の意思に基づいて押印されたものと推定される(最高裁昭和39年5月12日判決・民集18巻4号597頁)。
 したがって,本人の印章と文書の印影が一致すれば,真正に成立した(偽造でない)ものと推定され,さらにその結果文書全体が本人の意思に基づいて作成された(偽造でない)ものと推定されることになる。
 これが「二段の推定」と呼ばれる法理である。
 なお,もとより,例えば,印章の一致により,仮に二段の推定を適用しうる状態となっても,文書の一部が,その印章の押印時に記載されていないことについて争いがないとか,証明があるといった場合には,その一部についてまで,後日偽造(変造)されたものではないと推定されるわけではない。

イ 実質的証拠力

 真正に成立した(偽造でない)ものと認められる書証であれば,事実認定の証拠として用いることができるけれども,真正に成立したからといってその内容が信用できるものであるとは限らず,その書証の内容がどの程度信用できるか,証明すべき事実とどの程度関係があるかなど(実質的証拠力)は,裁判官の自由な心証に委ねられている(民事訴訟法247条・自由心証主義)。

 * 司法研修所編「事例で考える民事事実認定」(平成26年4月25日第1版発行)は、形式的証拠力(民事訴訟法228条4項)の推定の法的性質について、「本人又は代理人が文書にその意思に基づいて署名又は押印をしている場合には、その文書全体が同人の意思に基づいて作成されているというのが通常であるという経験則を基礎としている。」「…反対説もあるが、実務上は、上記の経験則を踏まえ、事実認定における裁判官の自由心証に一定の拘束を加えたもの(法的証拠法則)と考えられている。」としているものの、この「拘束」される「一定」の部分というのは、その文書が「偽造されたものではない」という程度のことであって、それを超えるものではない。すなわち、偽造されたものではないというところを踏まえて、ではその人は、どうしてその文書に署名又は捺印をしたのかということが合理的に理解できること(裁判官の心証として得心がいくこと)が必要だという程度のことである。そして、この程度を超えて、その文書の記載内容が、「本人の真意を表白したものとして」どの程度信用できるか、証明すべき事実とどの程度関係があるかなどの実質的証拠力の判断は、裁判官の自由な心証に委ねられていると考えるのが、実務である。

ウ まとめ

 このような書証の形式的評価と実質的評価の違いについては,私たち法曹実務家は日常的に区別して行っている。
 例えば,証券取引被害をめぐる損害賠償請求事件でも,委託者が,証券会社から,回答書及び確認書の用紙が送付された際にはその都度取引内容を確認の上,署名押印して返送していた事実が認められる場合においても,個別の取引を担当者に事実上一任したものと認めるのが相当であるとされる事案は数え切れないほどある(例えば東京高裁平成19年5月30日判決金融・商事判例1287号37頁)。
 商品取引被害をめぐる損害賠償請求事件でも,商品取引員が「予測が外れた場合の売買対処説明書」に署名・押印してもらい,委託者からその交付を受けていたり,「取引は自己の資金と責任で行うべきことは承知しています」と記載し,委託者自身の氏名を署名した確認書と題する書面を担当者に交付しているケースで説明義務違反の不法行為責任が認められるケースも数え切れないほどある(例えば東京地裁平成17年10月14日判決LLI登載 )。
 確かに,貸金訴訟や,保証否認をめぐる訴訟のように,金銭消費貸借証書や保証契約書が存在し,それに名義人の署名又は印鑑の押捺がある場合には,その文書が偽造でないというときには,特段の反証がない限り,その文書の意味するとおり,貸金債務ないし保証債務を負ったという事実(貸金請求事件においては,請求原因事実)を認める実質的な決定的証拠力を持つことが大半であろう。
 しかし,それはこれらの文書が処分証書であり,通常,名義人をして,読めばそれがどういう意味を持つものなのか一目瞭然となるからである。
 本来,事実認定において用いられる経験則は,その事実の生じた具体的事情との関連において,その書証の内容がどの程度信用できるか,証明すべき事実とどの程度関係があるかを斟酌して,ケース毎に,その適用を検討すべきなのである。


※ 本テキストは,私が高松高裁(平成20年(ネ)第382号)平成21年5月21日判決に掛かる事件の控訴理由書(平成21年1月7日付)に記載したものを一部字句を訂正の上転記したものです。

<平田元秀2011年6月19日wrote>
<平田元秀2011年10月9日update>
<平田元秀2023年2月25日update>