ひょうご消費者ネットが株式会社ジャルツアーズを提訴
「ひょうご消費者ネット」は、3月18日午後1時、適格消費者団体として株式会社ジャルツアーズに対し、不当条項の使用差止めを求める訴訟を神戸地方裁判所に提訴しました。
JAL利用クーポンは決済後の取り消し、コース及び日程変更の場合、取消料の有無にかかわらず、払い戻しできないという条項(クーポン失効条項)について、上記のクーポン失効条項は、旅行契約を解除した際の原状回復(旅行業約款による取消料を超える部分のクーポン券の返還)を制限するものとして消費者契約法10条に反するとともに、契約解除に伴い生じる平均的な損害額を超える額を没収するものとして同法9条1号に反すると考えるというのが、私たちの主張です。
ひょうご消費者ネットでは、2008年5月以降、2度の申入れを行い、消費者契約法に基づく事前請求を行いましたが是正がなされないため、この条項の使用差止めを請求する訴訟を提起するに至りました。