警察留置場での一般面会・差入れについてなど
<警察署の留置場での被疑者との一般面会・差し入れについて>
備忘録です。
★ 受付時間
弁護人以外の方については,面会・差入れともに
平日 午前 9時30分 ~ 11時30分まで 午後 1時00分 ~ 4時30分まで
といった形で制限されていることが多い。
※ 一般の方は,土日祝日に面会・差し入れが出来ない。
★ 面会時間
面会時間は15~20分以内と制限されることが多い。
★ 面会方法
一般面会には,留置場職員が立ち会う。
★ 面会人数
3人までなら一緒に入室できる。
★ 面会回数
一般面会は,1日に1回しか出来ないという形で運用されている。
一般の方が,いきなり面会に出かけると「その日既に他の人が面会をしたので面会ができない。」と言われることがある。
だから,予約をとっていくのがよい。
★ 保安上の理由から差し入れ物品は制限されている。
差し入れできない物品の例:
石鹸(シャンプー・リンス類含む)・医薬品・化粧品・たばこ・金属製部品やひもの付いた衣類
その他筆記用具などについても危険性の観点から制限がある。
★ 持って行くもの
・ 免許証,保険証など身分を確認できるものを持参する必要がある。
<一般面会の取扱の法律上の根拠>
刑事収容施設法(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律)
第二編 被収容者等の処遇
第三章 留置施設における被留置者の処遇
第十節 外部交通
第一款 面会(第二百十六条―第二百二十条)
第216条 留置業務管理者は、被留置受刑者以外の被留置者に対し、他の者から面会の申出があったときは、第228条第3項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。ただし、その被留置者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより面会が許されないときは、この限りでない。
第218条 留置業務管理者は、その指名する職員に、未決拘禁者の面会(弁護人等との面会を除く。)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。
2 留置業務管理者は、留置施設の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、未決拘禁者以外の被留置者の面会(弁護人等との面会を除く。)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させることができる。
3 留置業務管理者は、前2項の規定にかかわらず、被留置者の次に掲げる者との面会については、留置施設の規律及び秩序を害する結果又は未決拘禁者について罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、その立会い並びに録音及び録画をさせてはならない。
① 自己に対する留置業務管理者の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関の職員
② 自己に対する留置業務管理者の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士
第220条 被留置者の弁護人等との面会の日及び時間帯は、日曜日その他政令で定める日以外の日の留置施設の執務時間内とする。
2 前項の面会の相手方の人数は、三人以内とする。
3 留置業務管理者は、弁護人等から前二項の定めによらない面会の申出がある場合においても、留置施設の管理運営上支障があるときを除き、これを許すものとする。
4 留置業務管理者は、第一項の面会に関し、内閣府令で定めるところにより、面会の場所について、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。
5 留置業務管理者は、被留置者と弁護人等以外の者との面会に関し、内閣府令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。
6 前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、一日につき一回を下回ってはならない。