2016年1月3日 / 最終更新日時 : 2022年9月6日 ひめじ市民法律事務所 家事事件 非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする民法規定を憲法14条違反とした判例(最判平25年9月4日) 非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定を憲法14条違反とした最判平成25年9月4日については,既に裁判例watchingでも紹介したことがあります。 ところで昨年,夫婦同氏を定める民法750条を合憲とした […]